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所得制限がかかる所得額の計算方法はこう認識しています。

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費等の8割分-80,000-諸控除(寡婦控除や障害者控除、医療費控除、住民税で控除された額など)

この医療費控除に、出産費用42万円は対象になりますか?

A 回答 (2件)

(o´∀`o)ノ【対象になる】



定期健診費,分娩費,入院費,出産時のタクシー代,駐車場代など医療費控除として認められているものは対象になる。

それに,
家族全員の医療費の合計が出産費用も含め,1年間(1月1日~12月31日)に10万円を超えてかかった者が対象なので,出産費用42万円は対象になる。
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>所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費等の8割分-80,000-諸控除(寡婦控除や障害者控除、医療費控除、住民税で控除された額など)


え、これは、養育費が入っていますから、「児童手当」ではなく、「児童扶養手当(母子の手当)」の所得制限ですね。
児童手当なら「養育費」は、所得制限に関係ありません。
あとは、ほぼこれと同じですが、「住民税で控除された額など」は??です。

>この医療費控除に、出産費用42万円は対象になりますか?
いいえ。
出産費用は医療費控除の対象ですが、出産にかかった費用から健康保険から支給される「出産一時金(42万円)」を引かなくてはいけません。
なので、出産にかかった費用が42万円なら差し引き0円ですから、医療費控除はありません。
42万円を超えていれば、その分は医療費控除の対象になります。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …


なお、妊婦健診の費用も医療費控除の対象になります。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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