プロが教えるわが家の防犯対策術!

問題の回答お願いします。

ある会社では朝9時始業で、昼休みは午後12じから12じ45分まで、そして終業時間は午後5時45分です。しかし、昼休みでも顧客からの問い合わせに備えて、交代で電話当番を決め、その人が職場で休憩をとりつつ電話番をすることがある。この場合いかなる労働法違反問題が存在しているか?
そして労働法違反にならないためにはどのようにすればいいのか?

回答お願いします。

A 回答 (2件)

ちょっと机上の空論・・・というか教科書みたいな


お話になります。

労基法では、1日6時間を越える業務には
最低45分、8時間を越える業務には1時間以上
の休憩を与えなければならない・・・とされています。
電話番は、休憩とは言えず労働の延長である。

ですからお昼休みに台湾に電話すると、みんな怒っています。
空気を読め・・・と。
あそこは、そんなのにうるさいところだから。
すみません、話がそれてしまいました。

違反にならないようにするには
交代で休憩させる、その時間だけの社員(非正規とか)
を用意する。
そもそも休憩時間は電話にでない。

など
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この回答へのお礼

わかりやすくありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2014/07/25 00:44

宿題ですか?



そうであれば満点ばっちりの解答をしたいですよね。
そうではなく実務上のお悩みであれば、それに沿った解答をしたいところです。

補足をお願いします。

この回答への補足

課題です!理解したいので詳しく
お願いします!あとほかにもわからない問題があるのですがそちらも質問していいですか?

補足日時:2014/07/25 00:39
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