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よく、雑誌などである事無い事書かれたと名誉毀損で
訴えるって、ありますが、たとえば、自分が近所の人に
ある事無い事、いわれた場合も名誉毀損で訴える事ってでき
るんですか?名誉毀損って紙の上で、なんたるかの証拠が
ないかぎり名誉毀損にはならないの?ちょっとした疑問でした。

A 回答 (4件)

「たとえば、自分が近所の人にある事無い事いわれた場合」ですが、まず問題になるのは、Aあなただけの時に言われたのですか?Bそれとも何人かの前で噂をされたのですか?それによって大きく違ってきます。


と、言うのも「名誉毀損」の成立には、(1)公然と事実を摘示し、(2)人の名誉を毀損した との2つの要件が必要です。ですからAの場合には名誉毀損は成立しません。言い換えれば2つを兼備していなければ名誉毀損に当たりません。

ただし事実が公共の利害に関する事で、目的が公益を図る目的であれば、摘示された事実が真実であると証明された場合に限り罰する事は出来ません。保護法益を公共性に見出しているんでしょうね!

ちなみに侮辱罪とは事実を摘示せずですから、ただ単に「○○ばアホやで~」と言った場合。名誉毀損は「「○○ばXXだからアホやで~」と言った場合です。XXの部分が本当の事かどうかは成立要件には関係ありません!

興味があれば「判例付きの六法」などをオススメします。
本屋さんで立ち読みしても充分ですけどね。(本屋さんゴメンなさい)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とてもわかりやすかったです。
最近法律に興味あります。
さっそく本や
行ってみます!

お礼日時:2004/05/27 00:53

名誉毀損で訴えることが出来ます。


ただし、「その人」が「○○ということを言っていた」ということも証明しなくてはならなくなります。
雑誌などではどちらも明らかですから訴訟がしやすいし、規模も大きいので金額的にもペイします。

証拠がなくても名誉毀損は成立しますが、そのことを第三者(たとえば裁判官)に信じてもらえるかは成立とは別の問題です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、、。

いやぁ、勉強になります。

お礼日時:2004/05/26 00:20

基本的に事実であることを利用してあいてに嫌な思いさせると名誉毀損罪となり、事実でないことを利用して嫌な思いさせるのが侮辱罪になるんです。


だから、自分が近所の人にある事でいわれたら名誉毀損で訴えることができるけど(程度がありますが)、ない事でいわれたら侮辱罪になるんじゃないかと思います。。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そういうことは名誉毀損になるんですね、、。
でも弁護士費用が何百万?もかかるので、
みんな我慢するんですかね、、。

お礼日時:2004/05/25 21:42

大概のうわさ話は名誉毀損に抵触するかもしれません。


ただ、訴える側の立証責任があるので、その事を証明しなければなりません。
紙なら、間違いなく証拠になるので訴えやすいですね。
話しだけだと難しいです。
やろうと思えばできなくはないと思います。
罪はあるが罰する事ができないってとこですかね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
『罪はあるが罰する事ができないってとこですかね』
??ということは訴える事はできても
罰っせられないって事でしょうか?
むずかしいっす、、。>_<

お礼日時:2004/05/25 21:39

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