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「単管パイプによる太陽光発電所」という本を読み自家発電に乗り出そうと考えています。

経済産業省のHP(http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/ind …)を見たところ、「電気工事士法に基づき電気工事士(第一種又は第二種)が作業を行う必要があります。」と書かれていました。

これは資格を取得しなくても良いのでしょうか?

A 回答 (5件)

あのね、色々と思ったり考えたりするのは個人の勝手です。


でもね、一般的に社会の常識として様々な法律が定められているんです。
そういった法に従えないのならこの国日本では犯罪と認められます。

電気工事士法云々以前に電気工作物というものは施工も保守も電気工事士の資格なしでは話になりません。
電気工事士(第一種又は第二種)が作業を行う必要があります。」と書かれていると認識しているのに、なぜに資格を取得しなくても良いのかというような判断になるのかが不思議でなりません。
電気工作物に該当しない設備ならなんら問題ありません。

質問者がどのような設備を作るも勝手ですが、それを自家使用するのはもちろん、もし電力会社に売ろうかと考えるのなら一般常識に沿って施工されなければなりません。
自分で作った電気を自分で使うのだから他人にとやかく言われる筋合いではないと思うでしょうが、そういった事そのものを我が国日本の法律では禁止しています。
家屋などの建造物における屋内配線で使用する目的でのエネルギーの自給自足は法で認められていません。

自分の都合の良い様に法の解釈をしてはいけません。
無資格イコール無知という現実に気付いて下さい。
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第1種電気工事士保有者です。



>「単管パイプによる太陽光発電所」は、電気の転売を目的とした本です。
私は、その本を知りませんが「電気の転売」に関しては電気工事士の資格は必要ありません。
細かいことは省きますが、電気工事士という資格は、電気工事を行うための資格です。
質問者様が書かれている様に「電気の転売を目的とした本」であれば、工事について書かれていなくても全く問題は無いと思います。

自家発電に乗り出そうとされている事は素晴らしいと思いますが、無資格工事は違法ですので、お止め下さい。
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質問者様の持ち家で作った電気をご家庭のみで使用する場合はいのではないでしょうか?


(1. 出力50kW以上の太陽電池発電設備 電気事業法上は発電用の電気工作物(発電所)となり、「自家用電気工作物」になります。(*電力会社等の電気事業用のものは除きます。*)
自家用電気工作物ですので、設置して利用する者は以下の義務が発生します。)
ご家庭の電気を電力会社に頼らず、作り出せるなら全て「自己責任」と言う形で出来るきもします。
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この回答へのお礼

「単管パイプによる太陽光発電所」は、電気の転売を目的とした本です。
しかし、本の中に資格のことは少しも書かれていませんでした。資格を取得しなければならないのにそのことを隠して「簡単に稼げる」という本を書くのは許せませんね。

もう少し調べてみます。

お礼日時:2014/08/13 09:56

実際に電気工事を行う人が、自家用電気工作物であれば第1種電気工事士(低圧部分のみなら、認定電気工事従事者)、一般用電気工作物であれば第2種電気工事士以上の資格を取得し、持っている必要があります。

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この回答へのお礼

「単管パイプによる太陽光発電所」は、電気の転売を目的とした本です。
しかし、本の中に資格のことは少しも書かれていませんでした。資格を取得しなければならないのにそのことを隠して「簡単に稼げる」という本を書くのは許せませんね。

もう少し調べてみます。

お礼日時:2014/08/13 09:57

>なお、自家用電気工作物として扱う場合は、設置に伴う電気工事について、電気工事士等(第一種又は認定電気工事従事者)が作業を行う必要があります。

また、電気工事にあたっては、電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)に基づき、電気工事業法の登録等を行った工事業者が施工する必要があります。


下の方にこう書いてあります。
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この回答へのお礼

「単管パイプによる太陽光発電所」は、資格の必要性が書かれていませんでした。
この本が都合がわるいことを隠しているのか、解答してくださった内容の解釈がまちがっているのか、もう少し調べてみます。

お礼日時:2014/08/13 09:59

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