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カミさんは肺癌治療の為、社会保険の限度額適用認定を受けています。
慢性呼吸不全と診断され、身体障害者3級の申請を今しています。

抗癌剤治療の4クールの1回目は約1週間の入院(約53,000円)でした。
2回目からは、通院で治療する事となり、
それで、2回目の治療費と院内処方、院外処方で約38,000円支払ったのです。

来週、3回目があるのですが、多分同じくらいの支払いになると思います。
通院は、限度額適用認定(約85,000円)の対象にはならないと聞いています。
継続しての治療で、5か月目からは負担限度額が半額になるのですが、
これなら入院して治療を受けたほうが負担が少ないのではないでしょうか?

身障者の3級はマル福は、さかのぼっての還付(償還)は受けられるのでしょうか?

A 回答 (1件)

身体障碍者2級の者です。


障碍者手帳の交付を受けてからなので、遡ることは出来ないと役所の担当者から説明を受けました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2014/08/29 22:48

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