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お世話になります。

2級建築士の製図をやってるんですが

道路斜線制限などの高さ制限がイマイチ分かりません。

例えば、前面道路が4mだとして

4×1.25=5m

つまり、5mまでの高さなら大丈夫っていうことでしょうか?

その場合、前面道路から何メートルぐらい建物後退すれば

道路斜線制限に引っかからないんでしょうか?

その計算方法がよく分かりません。

A 回答 (1件)

う~ん。


勉強してください、としか言えない。
大阪市さん、無断借用ゴメンね。

http://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/00 …

一番単純な事例を想定してみましょう。
単純とは、
・前面道路がフラット
・道路と敷地に高低差が無い
・複数の用途地域にまたがらない
・後退緩和は使わない
・屋上にヘンなものが突出しない
・道路だけで、水路などめんどくさいものは関わらない
など。

道路の反対から斜線が発生しますよね。
角度は用途地域で変わります。
住居系からご質問のとおり4m幅の道路で5mの高さですね。
これが計画敷地側の道路境界線上での高さ制限。
敷地の奥へ行くと斜線の勾配で高さが緩和されます。

あと、いくらでも書けるけど計画の内容で追記がでるのでとりあえず基本。
複数の条件が重なる場合の計算は、一気にしないでひとつづつやっつけましょう。
難しそうに見えても、慣れて立面でのイメージができれれば意外に簡単です。
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