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 新組合加入者に71歳の方が許可されました。組合法・組合定款の条件を満たしているし、法等に年齢制限が記されていない為、許可せざるを得ないとの組合執行部の見解でした。
新加入者は情熱はあるものの、体力・技能に疑問多いに有りの「不健康体型」です。現場の仕事を普通にこなせるのか、また作業中に川に流される事故等が心配です。
 一旦加入が許可されれば、本人が亡くなるまで組合に在籍するのが組合の現状です。組合最高齢者は83歳で、平均年齢も65歳位と思われ、年々高齢化して行きます。
 5年前の総会で、総組合員数を65人にして組合員を増やさないようにという議案が否決されました。組合法により加入希望者を拒めないというのが否決理由です。現在総組合員数は83名です。
 組合の利益と使命を最優先に考えるならば、これ以上の組合員はいらないし(若い人OK)、役に立たないと思われる高齢組合員等は必要ありません。
定款や組合法によって、この状況を打破出来ないか教えてください。

A 回答 (1件)

水産業協同組合法の第七十九条に、「組合員たる資格を有する者は、漁民であつて、定款で定めるものとする。

」とあります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO242.html

この定款に年齢制限を設けることは他法令を参照し、近年の雇用対策法等の規定の改正の流れから見ても難しいかもしれませんね。
実際には既得権益を守ることが目的なのだと思いますが、もし高齢の既会員を追い出すことができれば安全の担保を目的とした年齢制限は可能かもしれません。
社会通念および公序良俗に反しない理由としては、組合加入の条件として「経験年数」を付加することが現実的ではないでしょうか。
とはいえ、事後の改正を行って既に会員になっている人を追い出すことはなかなか難しいかと思いますので、これからの新規参入を妨害するためには必要かと思います。
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この回答へのお礼

貴重な回答をありがとうございます。操作が分からず、お礼の言葉が遅れてすません。
私は今総会で、「組合の使命と利益」を最優先に物事を行う必要性を情熱的に訴えましたが、
執行部に一蹴されてしまいました。情熱だけでは悪しき風習などは変えられないと自覚しました。
「完敗」気分です。だいぶ落ち込みましたが、もっと「法」を勉強しながら頑張ります。
現状の「法等」で無理ならば、執行部の一員になって組合員の意識改革をしていくべきかと思っています。

お礼日時:2014/08/29 18:22

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