勉強不足で大変恐縮ながら、よろしくお願いします。
義父は土地を二つ所有しており、現在私の家族は、義父が所有する土地のひとつにに住んでいます。義父はもう一方の土地に住んでいます。
義父が高齢ということもあり、相続について考えはじめました。
生前贈与というものがあることを知り、年間110万円までは非課税と聞きました。
私のような場合、
1、住んでいる土地も相続税が発生しますか?するとは思うのですが、非課税枠はどのように考えればよいのでしょうか?
2、住んでいない土地、つまり、今、義父が住んでいる土地の相続税を減らすために、生前贈与を利用しようと思うのですが、土地の場合には110万円分というような分割の手続きができるのでしょうか?できる場合、どのような手続きになるのでしょうか?
大変不躾な質問かと思いますが、よろしくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
相続税は,被相続人の死亡時の遺産全体で考えるもののため,
生前の個々の財産についてそれを考えることは無意味です。
ただ,その土地の路線価評価だけで7000万円あるというのであれば,
来年からの相続税税制の改正(基礎控除の4割減)も考慮すると,
相続税はかかるものと考えていたほうがいいかもしれません。
なお,義父が住んでいる土地は小規模宅地の特例が使えるかもしれません。
減税の余地がある財産を今どうにかするのはやめて,
その適用を受けられる人が相続するのがベストではないでしょうか。
税負担を減らしたいのであれば,そういった減税が受けられない財産を減らすべきで,
たとえば墓地購入費用に充てるための現金(=課税財産)があるならば,
それを今のうちに墓地(=祭祀用財産。つまり非課税財産)にしておくとか,
生前贈与するのであれば,むしろあなたが住んでいる土地についてすべきでしょう。
土地の贈与に際しては,わざわざ土地を切り分け(分筆)しなくても,
持分を贈与するという方法があります。
贈与なら,相手が相続人でなくてもできますので,
義父さえよければ,あなたも贈与を受けることができます。
非課税枠内相当の持分の贈与をするという方法が選択できます。
まずは現状でどの程度の相続税がかかるのかを税理士に相談し,
対策は,その上で考えたほうがいいのではないでしょうか。
No.5
- 回答日時:
>路線価×面積で計算したら、7000万くらいありそうなのですが、その場合って他になにもないと仮定して500万くらいの相続税が発生しますよね?
相続人は何人いますか?
相続税の基礎控除額は、来年以降は「3000万円+600万円×法定相続人の数」となります。
相続人が質問者様の奥様しかいない場合、基礎控除額は3600万円となり、7000-3600=3400万円に対して相続税がかかってきます。
相続税額は480万円ほどになります。
納税は現金一括納付が原則ですが、分割納付(延納といいます。最長20年の分割納付です。)も可能です。金融機関から借り入れをして一括納税して、金融機関に返済していく、という方法も考えられます。
相続税額を減らす方法としては、義父様と同居すると、「小規模宅地等の評価特例」で、居宅の敷地のうち330平米分が80%減額の評価額になります。
No.4
- 回答日時:
>住んでいる土地も相続税が発生しますか?
遺産ですから、当然、相続税の対象になります。
>非課税枠はどのように考えればよいのでしょうか?
「非課税」というのは、墓や仏具をいいます。
また、生命保険の一部については非課税です。
ほとんどの財産が課税対象です。
ただ、「基礎控除額」というものがあり、それ以下なら相続税かかりません。
今は
5000万円+1000万円×相続人の人数 ですが、来年からは
3000万円+600万円×相続人の人数 に大幅に縮小されます。
なお、貴方は相続人には該当しません。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>住んでいない土地、つまり、今、義父が住んでいる土地の相続税を減らすために、生前贈与を利用しようと思うのですが、土地の場合には110万円分というような分割の手続きができるのでしょうか?
できますが、あまり現実的ではないですね。
>できる場合、どのような手続きになるのでしょうか?
110万円分だけ、「持ち分の移転登記」をすればいいです。
その分(何分の一か)を貴方の名義にするということです。
ただ、登記手数料(数万円)がかかります。
それをやるなら、預貯金のほうがいいでしょう。
ただ、毎年、控除額(110万円)以下で決まった額の贈与をすると、贈与税の対象となることがあるので、注意が必要です。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
また、「相続時精算課税制度」を使えば、2500万円までなら贈与税かかりません、
ただ、これは実の親(65歳以上)であることが必要で、その贈与を受けた財産は、相続が発生した時点で遺産に加算されます。
この回答への補足
ありがとうございます!
相続するのは妻ですよね。とはいえ、我が家の問題には変わらないんです。。。
路線価×面積で計算したら、7000万くらいありそうなのですが、その場合って他になにもないと仮定して500万くらいの相続税が発生しますよね?これって現金で納めるんですよね。。。手放すしかないように感じてしまっています。義父は72歳なので、まだ少し時間があると思いますが、路線価が大幅に下がるとも思えず。
最後に書いていただいた相続時精算課税制度というのを使うと相続税を抑えられるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
1.相続税は被相続人のすべての財産についてかかってきます。
誰がすんでいるかとかはあまり関係ありません。が、そもそも遺産総額が基礎控除額以下でしたら相続税とは無縁ですから、要らぬ算段をする必要はありません。まずは義父様の遺産総額がいかほどになりそうなのかを計算してみるべきです。
2.分筆して贈与するとか、持ち分を贈与するとか考えられますが、贈与税はかからなくても登録免許税や不動産取得税がかかってきます。また、分筆する場合は測量代なども必要ですし、土地の評価額の算定には税理士、登記手続きには司法書士に対する報酬も発生してくると思います。
不動産の贈与は協力避けたほうがよろしいかと思います。
この回答への補足
ありがとうございます!
路線価×面積で計算したら、7000万くらいありそうなのですが、その場合って他になにもないと仮定して500万くらいの相続税が発生しますよね?これって現金で納めるんですよね。。。手放すしかないように感じてしまっています。義父は72歳なので、まだ少し時間があると思いますが、路線価が大幅に下がるとも思えず。
売らずに相続税を抑えられる方法はないのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
その土地の価格は幾らくらいするのでしょうか?
安ければそもそも相続税は掛かりませんし、相続税が掛かるほど高いなら110万円減ったところで殆ど意味がないかと。あなたの配偶者の持ち分登記をするのに登記費用も掛かります。
贈与税は基本的に一番高い税率になり、これは贈与によって逃れられる税金があるからでしょう。
あなたの配偶者に兄弟が居てその人ともめる可能性があり、義父があなたの配偶者に相続させたいとかなら今贈与ずるのはありですが…。
この場合贈与税は必要ですが、相続時精算課税という手段もあります(義父が65才以上)。ただ、この制度を利用すると、二度と暦年課税には戻れないので判断は慎重に。
また、義父がその土地を売り、その資金をあなたの配偶者が家を建てる(買う)資金とするなら65才以上である必要はありません。更に、非課税枠もあるので家を建てる場合は有利になります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4552.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
No.1
- 回答日時:
>義父は…
義理の父、具体的にどんな関係でしょうか。
母の再婚相手?
>高齢ということもあり、相続について考えはじめました…
母の再婚相手であなたと養子縁組をしているなら、確かにいずれは相続うんぬんの話も出てきます。
一方、あなたのいう義父が「配偶者の父」なら、あなたが婿養子で養子縁組をしているのでない限り、相続問題に関してあなたは蚊帳の外ですよ。
>生前贈与というものがあることを知り、年間110万円までは非課税と…
あなたは推定相続人 (義の字が付かない血縁者) ではなさそうですから、わざわざ「生前」の枕詞を関する必要はなく、ただの「贈与」です。
110万非課税というのは、あなたが 1年間にいろんな人から無償でもらう金品の合計が 110万以下なら、贈与税を納める必要がないという話です。
>土地の場合には110万円分というような分割の…
土地の値段にはいろいろな評価方法がありますが、相続税や贈与税では、路線価が定められている土地なら路線価、路線価の定められていない土地は固定資産税評価額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
路線価で 110万以下なら贈与税は確かにかかりませんが、これを逆手にとって大きな土地を 110万以下に小分けして、複数年に渡って贈与したりするのはアウトです。
これは一度にまとめて贈与があったと解釈されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
あっちの方にある土地 110万円を今年、こっちの方にある土地 110万円を来年にというのなら、それは受け入れてもらえるでしょう。
>義父が住んでいる土地の相続税を減らすために、生前贈与を利用しようと…
考え方がおかしいです。
贈与税はあらゆる税の中でもっとも税負担率が高いものとして有名です。
贈与税など払わずに、相続税を払う方がましです。
推定相続人 (義の字が付かない血縁者) であるなら、「相続時精算課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
や住宅取得に関する贈与税の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
を申告することで、現時点では贈与税を払うことなく親の土地を子のものとすることができますが、残念ながら質問者さんにその資格はありません。
ふつうに贈与税を払うだけです。
あわててほしいわけではないのなら、“義父”に遺言書を書いてもらっておけば、「遺贈」が成立し、贈与税でなく相続税で済みます。
相続税のほうが贈与税よりは、はるかに税負担率は少ないです。
>大変不躾な質問かと…
そんな風には誰も受け取りませんよ。
安心してください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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