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転職活動に失敗したものです。
再起を図るべく再就職活動していますが、直近の短期離職した職場を伏せたい気持ちがあります。
源泉徴収票を頂いている為、年末調整時に提出しない場合の後々でてくる問題をお教え頂けませんでしょうか。
私の状況は以下の通りです。

■A社:~2014年7月 約140万円の総支給、源泉徴収票あり
■B社:2014年8月 1週間のみ勤務、総支給40,000円、所得税および社会保険、源泉徴収額0円の源泉徴収票あり

以上になります。
年内に再就職ができた場合の年末調整時に、B社の源泉徴収票を提出しないと脱税等に問われますでしょうか?
出来るだけ不利な要素は伏せたいのが本音です。。。

年末調整後に確定申告(修正申告?)をする方法をネット上で見ましたが、5月頃の住民税で発覚するのでは?と思いました。

お詳しい方宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

NO4です。


扶養控除申告書の提出の有無と、住民税の申告書の提出義務の有り無しは、無関係です。
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NO4です。

まず「知っておくべき理屈」を数点紹介して、その後質問に回答したく存じます。
理屈
1、一年間の収入についてすべてを確定申告書に記載して税務署に提出すれば、脱税とはならない。
2、企業(個人でも法人でもです)において、従業員を雇うさいに前職の源泉徴収票を求めるのは、年末調整のときに合算して所得税の年末調整を行うため。
3、国税庁では「前職の源泉徴収票の提出をしない従業員については年末調整をしないように」としており、この際本人は確定申告書の提出で所得税を清算すれば、なんら問題はない。
4、翌年(つまり平成27年)5月ころに、市役所から特別徴収の通知が企業と本人に郵送される。
 本人への通知内容は「平成26年中にいくら給与収入があったので、いくら地方税を払ってね」というもの。これが本人あてなのに、実は封書ではないので、企業側の者が見ることができてしまう(問題になっていて、マスキングしてる市役所も既にある)。
5、本人への通知を企業側の人間が見ることで「昨年自社で支払ってる給与額よりも、課税通知に記載されてる給与額が多い」ことを知ることができる。
 給与計算に長年携わってるベテランだと「うちのほかにアルバイトしてる」「前職の源泉徴収票が全部提出されてない」という疑いを持つ。
6、前職の源泉徴収票をすべて出してないことがバレル。

対応
私は「B社の源泉徴収票を現社に提出しない」作戦を勧めます。
これには法的な理由があり、年末調整を受けた者については、年末調整を受けた給与以外の給与(B社のもの)が20万円以下でしたら確定申告書の提出をあえてしなくても良いことになってるからです(所得税法第121条)。
つまり脱税にはあたりません。心配しなくてよいです。
また住民税の申告もしなくてよいです。この理由は、源泉徴収票とまったく同じ内容の「給与支払い報告書」が市役所に提出されてますので、市では住民税課税は申告書が出てなくてもできるからです。

注意点
上で「確定申告書の提出をあえてしなくても良い」とのべましたが、どういう意味かを説明しておきます。
医療費控除を受ける、社会保険料控除を受けるなど「還付金を貰うために確定申告書を出すじゃんね」という場合があります。
このように、なんらかの理由で確定申告書を提出する場合には、B社の源泉徴収票に記載されてる給与をきちんと合算させる必要があります。
その理由は「申告書提出をあえてしなくても良い」という意味がB社からもらった4万円は非課税ですという意味ではないからです。
ありていに申しますと、「申告書の提出?4万円?ま、ええて」としてるところに「還付金が出るので医療費控除を受ける」と言いだすと「申告書を出すなら、ちゃんと4万円も入れてね」と言われるということです。

この回答への補足

hata79様、詳しく有難うございます。
いただいた回答を何度も読み、B社の短期職歴が判明しない可能性も知り、伝えずにやり過ごせるか、正直に伝えるべきかを未だに悩んでいます。

ひとつ気になることを思い出しました。
B社に「扶養控除等(異動)申告書」を提出していないのですが、
「源泉徴収票とまったく同じ内容の「給与支払い報告書」が市役所に提出されてますので、市では住民税課税は申告書が出てなくてもできる」に該当しないという事はないでしょうか?
全く関係ありませんか?

何度もアドバイスいただいていて申し訳ありませんが、
もし目に留まりましたら再アドバイスお願い致します。
度々申し訳ございません。

補足日時:2014/09/17 09:38
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この回答へのお礼

何度も詳しく教えていただき有難うございました。
B社の職歴を伝えるか迷ったままですが、ご回答を参考に今後取るべき行動をよく考えます。
永くお世話になりたい会社に後ろめたい気持ちを抱えて入社は良くないとは思っています。
本当に有難うございました。

お礼日時:2014/09/17 11:34

回答を付ける前に確認したいことです。


現在の勤務先に提出してある履歴書にはB社は記載されていないということでしょうか。
つまり「B社の源泉徴収票を提出しなければ、現在の勤務先にはあなたがB社に勤務してたことが、とりあえずは伝わらない」という状態かどうかということです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通りの状態です。
良くないとは思いつつも転職活動を少しでも有利に進めたくB社を伏せたいと思いました。
追加アドバイスありましたら、宜しくお願い致します。

補足日時:2014/09/15 18:54
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・年末調整では、1年間の給与収入の合計額から所得税額を計算し直し、源泉徴収税額の精算がされることになっています。


なので、前職の源泉徴収票を再就職先に提出しなければなりません。

「乙欄」欄に印がない源泉徴収票は年末調整の対象になります。提出がない場合、再就職先は年末調整をしてはならないことになっています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

申告の際には源泉徴収票を添付しますから、再就職先に源泉徴収票を提出せずに年末調整を受けていたなら、税務当局は再就職先が正しい年末調整を行っていない、と判断することになります。


・「乙欄」欄に印が“ある”源泉徴収票があるなら、確定申告をしなければなりません。
「乙欄」欄に印が“ある”給与収入金額(「支払金額」)と給与以外の所得金額の合計が20万円以下なら確定申告をしなくても良いことになっています。
が、住民税の申告はしなければなりません。

結果、1年間の給与総額から27年度の住民税額が計算され、再就職先に天引きすべき税額の通知が送られます。再就職先が把握している収入金額から計算した税額との食い違いかチェックされる可能性があります。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。
B社の源泉徴収票の乙欄には印がありません。
再就職先が不当な判断を受けることは困ります。
不利な要素をなくしたい一心でしたが、よく考えます。

お礼日時:2014/09/13 20:54

>■B社:2014年8月 1週間のみ勤務、総支給40,000円…


>年内に再就職ができた場合の年末調整時に、B社の源泉徴収票を提出しないと…

が年末調整を受けたサラリーマンは、医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性が一切なければ、20万以下の他のは所得はだまっていて合法です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>年末調整後に確定申告(修正申告?)をする方法…

医療費控除や株の赤字相殺その他特段の事由がなければ、確定申告の義務はありません。

>5月頃の住民税で発覚するのでは?と…

新会社にそんなことを詮索する法的根拠はありませんし、百歩譲って発覚したところで、新会社に何の損得も生じません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。
アドバイスの内容ですと、A社のみの源泉徴収票を提出し年末調整を受け、確定申告は不要ということですね。
とても安心しましたが、発覚した場合のリスクを考えて、取るべき方法を考えたいと思います。
有難うございました。

お礼日時:2014/09/13 20:49

年末調整で B社の給与収入を一部だけ不提出し、A社の分のみを年末調整することは、可能です。



年末調整時にB社の源泉徴収表を提出しなくても後日確定申告すれば問題ありません。
翌年 5月末の住民税特別徴収のお知らせで、現在勤めている会社宛に通知がされた場合は、発覚する恐れがあります。

ご質問の場合は実際のタイムラグ(時間差)が生じます。

ですから、市町村役場が、再就職先の事実認定を行う時点と、再就職先の会社が特別徴収義務者になった旨の届け出を役場に提出した時点のいづれかの日付で、発覚しないケースがあります。

1番目の会社を退社した時期が、今年7月まで、
2番目の会社を退社した時期が、今年8月の1週間、

このとき、再就職した、日が、今年の5月を超えて再就職していますので、特別徴収(住民税)の確定時期を越えて再就職していることになります。

このような場合は、本年度の住民税は、前年度の所得に対して住民税が課税されることになりますので、今年は特別徴収に該当せず、ご自分で納付書で住民税を納めることとなります。

住民税課税決定通知書で、前年度の所得申告(収入)漏れが、発覚するケースは、市町村役場に5月末日までに、あなたの会社が、あなたの住民税について特別徴収を開始した旨の届出を提出した時です。

あなたの地方税の特別徴収が始まるのは、貴方が、確定申告をしてその収入が市町村役場で処理され、その後の来年の5月になりますから、現在の新たな会社で天引きされるであろう地方税は、決定通知にもとずく金額であるため、その住民税課税決定通知書の収入金額と、現在の会社の年末調整の収入金額との階差が仮に生じていても、会社の経理担当はその事実を持って解雇はできません。

* ここで、会社の経理担当が、年末調整した給与総額と課税決定通知書に記載のある金額の差異(40000円)部分について、「違う」と発覚したときは見つかります。

しかし、住民税の特別徴収義務者に、あなたの会社が、あなたの給与から天引きするためには、翌年5月までに、貴方を特別徴収する義務者になった旨の届出を市町村役場に提出してからになるわけです。
(重要ポイント)↓
ですから、この時点では、特別徴収義務者の課税決定通知書が、あなたの会社に送られてゆくのではなく、来年度はあなたの自宅宛に送られてくる場合が多いので、発覚しないケースもありえるという場合です。

ですからご質問の場合は、発覚するケースはきわめて低いと判断されます。

発覚するケースは、再就職した会社先が、今年5月までに再就職した会社であり、それ以前に2箇所給与収入があった場合は発覚するケースに該当します。

ようするに、再就職した時点が、今年5月までなのか、それ以降なのかということです。
これは 特別徴収義務者となって税金を天引きする会社も、その際に、従業員の住所を所轄する役場等へ、届出をしないといけないことになっているからです。
その時期が、毎年5月末日までと定められているからです。

ですから、来年の住民税に関しては、再就職された日付から判断して、普通徴収(納付書で現金納付)される可能性が大です。
ゆえに、今年と来年の住民税は普通徴収で収める可能性があるということです。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。
来年度の住民税が課税決定通知書が自宅に届き普通徴収になることを願うばかりです。
頂いたアドバイスをよく調べ、取るべき方法を考えたいと思います。
有難うございました。

お礼日時:2014/09/13 20:46

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