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現在退職中の者です。
10月1日に、失業保険の認定が決定されるとのこと。
それから3ヶ月間、待機期間に入ります。

ざっくり計算で、来年1月まで収入がなくなる訳ですが、
自動車ローンや携帯代の支払いがあり、どう考えても
現在の貯金では足りません。

なのでその間、友人の紹介でアルバイトをしようかと考えてます。
もちろん、きちんと職安には報告はしようと思ってますが、
その場合、働いた分はどうなるのかをご教示頂きたく質問しました。

仮に10月中に5日働いたとします。
その場合は、1月に貰える失業保険が5日分日割りで引かれるのでしょうか?
もしくは、1ヶ月分まるまる引かれちゃうのでしょうか?
もしくは別の相殺方法があるのでしょうか?

先日、ハローワークへ行った際、そんな説明を受けましたが、
ちょっと理解出来なかったので、ご存知の方、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

待期期間は最初の7日間です。


その後の3ヶ月は給付制限。
ここなら、バイトしようが何しようが構いません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
給付制限と言うのですね。
参考になりました。

お礼日時:2014/09/16 21:29

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