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某警備会社で本社と営業所を除き連絡所を開設しようとしています。
営業所と同じように、指導教を置いたり届出の必要は、ありますか?
ちなみに10名以上の警備員が在籍するとのことを聞いています。
真面目な質問です。くわしい方ご意見きかせてください。批判はご遠慮願います。

A 回答 (1件)

1号の指教責を所持しています。


ご質問の某警備会社にも専任がおられると思いますが、
今回のお話は9条に関わるお話だと思います。
1 県内か県外か 県外なら 届け出要 2に当てはまればいらない場合もあり
2 小規模か大規模か 法律で届け出のいらない要件がざっと書いてあるのでその範囲か
3 当然ながら同一業務か 
4 本社と営業所との距離はどうなっているのか。警備業法条専任者は主たる営業所に在籍
するのが義務であり生活安全課即ち公安委員会からの指導があるはずです。
その上で、専任者の兼任が認められるのが公共交通機関で1時間弱だったはずです。
要は行って教育できる時間の限界と言う事です。今ある営業と本社から見て、
県下であっても車で2時間とか電車で3時間などの場合は、別途指導教育責任者が必要となるはずです。
ご参考までに。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。今度2号業務の選任となります。初めての業務となりますので、少し
気になりました。生安課に確認しながら業務を行いたいと思います。本社から2時間以上かかる場所です。

お礼日時:2014/09/18 19:37

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