先日、葬祭会社が行った叔母の葬儀に参列、忌中払いの時に配膳係りに、片付けようとした味噌汁を背中から溢され、妻の礼服と子供服を汚されてしまいました.その場は応急的に礼服を別室で拭いていたようですが、クリーニングに出すとき礼服の袖が切れているのを店の人が見つけました。後日クリーニングから戻った礼服は染みはとれましたが、子供服は染みが残ってしまいました.葬祭会社は礼服は自社の衣装部で補修し、クリーニング代は支払うが、弁償は規約で出来ない.人がしていることで不可効力ですと開き直り、すごく憤りを感じました.警察に訴えることは出来るでしょうか.子供服は友人から借りたので私が弁償しました.
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。
yasushi99さんの場合,刑事事件として立件して欲しいのかそれとも民事で損害賠償請求訴訟で金銭面で負担して欲しいのかどちらでしょう?両方でしょうか?
刑事の側面では刑法第261条【器物損壊罪】になりますが,【親告罪】なので刑事訴訟法第230条【刑事告訴】が必要になります。
「刑法」
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
====抜粋====
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(親告罪)
第264条 第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
========
「刑事訴訟法」
http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM
====抜粋====
第230条
犯罪により害を被つた者は告訴をすることができる。
第231条
被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
2 被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。
========
【刑事告訴】の方法は以下の通り。最寄の警察署(交番は不可),もしくは地方検察庁へ行って行ってください。受理されるかは如何に証拠が手元にあって第3者が見て立証できるかがカギです。ただ正直この程度(失礼!)の案件で刑事罰を与えるのは難しいと思いますね。どんな凄腕弁護士でも警察署 or 地方検察庁で告訴しても不受理になる可能性が大きいかもしれません。
【告訴状・告発状】
http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kokuso.html
【刑 事 告 訴】
http://www.mikiya.gr.jp/keijikokuso.html
【刑事告訴】
http://homepage1.nifty.com/domonsaito/houritu7.htm
【私達ができる刑事告訴の方法】
http://www5.airnet.ne.jp/hobby/tounan/keiji_koku …
ただ民事上では損害賠償ができる可能性が大きいと思います。
「民法」
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
====抜粋====
第709条
故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス
========
この場合【少額訴訟】(最大賠償金が60万円までで即日結審)で被害額&精神的苦痛などで訴えて賠償請求するのが一番早くて効率的だと思いますね。
「少額訴訟について」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/
初めてで不安であれば下記サイトから最寄の【司法書士】に相談してみましょう。
「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm
それではよりよいネット環境をm(._.)m。
No.6
- 回答日時:
既出の通り刑事事件にはなりません。
民事上の損害賠償を請求することは可能です。
子供服が借り物かどうかは無関係です。
味噌汁を溢したことは明らかに違法性があります。
シミと味噌汁の因果関係もあります。
人が味噌汁をこぼすことは(事情にもよりますが)
不可抗力なんかではありません。
大地震でも来た瞬間ならいざ知らず、
明らかな過失が認められます。
ただこのような場合でも、新品を買ってもらうことは無理です。その当時の価値からシミがついたことによる減少価値分しか請求できません。
例えとして新品5万でも、既に使用していたことで3万の価値に、そしてシミができたことで2万の価値になったとしたら、3-2=1万円しか請求できません。
おそらく弁償したというのは新品を返したことだと思いますが、人道的にはいざしらず、民法的には過剰な補填であり、それを業者に請求はできません。
また、業者のいう規約でできないというのは、勝手な言い分なので聞く耳もつ必要ありません。
No.5
- 回答日時:
子供服を完全にして直す義務が配膳係にあるのかということですね。
しみに関しては見た目、使用上どうかでしょう。それが今後使用上損害、不利益になるものならクリーニング代を払っただけでは損害賠償をしたといい切れないかもしれません。また、礼服を別室でふいていた時に破いてしまったのかが問題です。それまでは破けていなくて、ふいたときに破いたという事実が必要です。ビデオが回っていたとか、本人が証言して謝ればいいですがそうではないようですね。この立証は難しいでしょう。弁護士で腕がいい人なら勝てるかもですが費用倒れになりそうですし、受任が難しいでしょう。内容証明(行政書士が安い)若しく調停、小額訴訟なら1日で終わることもあり、裁判費用もそうはかかりません。葬祭会社の態度が気に食わないなら市の無料弁護士相談や、弁護士会に行き¥5250で相談することをすすめます。ただ、証拠がないと負ける可能性が高いですから慎重に。No.4
- 回答日時:
とんだ災難でしたね。
染みの残った子供服をそのまま友人に返すっていうのは
確かに心苦しいです。
結果、弁償することになったのだからその代金を葬祭会社に請求したいということですが、残念ながら、
これは民法上の特別損害にあたり、子供服を友人に借りていたという特別な事情を葬祭会社が予見できたかどうか
が争点となりますが、予見は不可能だと考えられ損害賠償
請求はできません。
精神的苦痛云々は味噌汁を不注意で溢した事に違法性が
あるとまでは言えず、これも現実的ではありません。
補修、クリーニングにより葬祭会社の責任は果たされた
と思われ、どうすることもできません。
無論、刑事上の責任も問えません。
No.3
- 回答日時:
>警察に訴えることは出来るでしょうか
できません。(刑法38条1項)
犯罪は犯意(簡単に云えば「悪いことをしてやれ」と云う心)がなければならず過失は原則として処罰しないことになっています。(原則ですから例外はあります。)
今回の場合は、明らかに、不可抗力なので、少なくとも犯罪にはならないと思います。
後は、民事的に金銭の請求はできますが、補修したりクリーニングすれば一応の責任を果たしたことになり、それ以上は、できないことはありませんが、実務上不可能だと思われます、
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