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個人事業主です、今回初めて青色申告を始め帳簿をつけています。従業員はなし。

依頼されたデザイン物を、デザインし、印刷を他社に注文をして、その注文代を依頼主に返金してもらう場合、それぞれの勘定科目名は何になりますか?

弥生のソフトで入力していますが分かりません。
よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

いちおうですが、仕訳は事実を反映させていくものです。

合意があれば、合意内容は事実としてそのままとらえる必要があります。

立て替えるという話で合意しておきつつ、売上と外注費だととらえて仕訳をするのは、事実を歪めるものであって正しい仕訳といえません。逆もまた同じです。

ただ、金額が小さいのでしたら、立替処理でも売上・外注費処理でもどちらでも差し支えありません。
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デザインをして印刷物までつくるのがあなたの仕事だとします。



さて、ここで「とらえ方」が問題になります。
簿記は取引をどのように分解して記録するかというかという点がありますので、「とらえ方」が違えば、他回答でいろいろ出てるように、各種の仕訳が考えられます。

デザインを依頼した者がもともと「印刷代金はこちらで負担するから、立て替えて払っておいてくれ」というならば、立て替え金の支払いをして、後に返金してもらうことになります。
この際に、印刷会社から発行される請求書は「デザインを依頼した者」あてです。
印刷会社からの請求書がデザインを依頼した者に発行されてるのでしたら、あなたが印刷代金を知るすべがありませんが、「立替えて払っておいてくれと頼まれてる」と言えば、印刷業者は「はい、いくら払ってくださいな」と教えるでしょう。
代金をとりっぱぐれるよりも良いからです。

債権者の異動という話をされてる方がおられるようですが、そんな話を持ち出すべきところではないと考えます(※)。

デザインを依頼して、かつ印刷物までにすることを受託してるのでしたら、「印刷物として手渡す」のがあなたの仕事なのですから、印刷行為を頼むのは「依頼を受けたあなたが選択した印刷業者」にするのですから、印刷代金の請求書は「デザインをしたあなた」あてになります。
つまり外注費の支払いです。
立て替えたお金を返してもらったというとらえ方ではなく「売上としてもらう」わけです。


ここで、印刷代として外注費を8万円支払い、それに対してのあなたがいくらかプラスしようがいまいが無関係です。
「印刷代金にはなにもプラスしない。デザイン料だけもらう」という場合でも、印刷代金を返してもらったというとらえ方をすると、考え方が複雑になり迷路にはまります。
「立替金ではなく、仮払いだ」「仮払いなどであるわけがない。立替金だわさ」という話が展開してしまうわけです。

ここで、もともと「立て替えて払っているので、返金してもらう」というとらえ方を変える必要があるのではないか、ということになります。

印刷業者は8万円でやってくれたが、あなたが請求する際には、「デザイン料4万円印刷代10万円」としてもよいのです。
外注費がいくらかかったのでと、外注先からの請求書を見せる必要はもともとないのです。
2万円の儲けをとるつもりはないというなら、印刷業者からの請求額をそのまま内訳にすればよいのです。

依頼主からの入金は「売上」で処理。
印刷業者への支払いは「外注費」で処理、です。


A 印刷業者
B デザイン業者
C Bへ「デザインと印刷を依頼した」者

AはCあての請求書を作成します。
Bは「Cから頼まれてるから、立て替え払いしておくよ」とAに代金を支払います。
BはCに「立て替え代金の支払い請求権」をもつわけです(印刷代金の支払い請求権の譲渡を得たわけではないです)。
Aの債権がBに譲渡されるのではないですし、債権者の異動があったわけでもありません。
債権譲渡には民法で債務者への通知と承諾が必要とされてますが、この点も考えるとまったく要件を充たしてないことになります。
要件もへったくれもない「債権の譲渡などしてない」のが事実なのです。
仮にいうなれば「新たな債権債務関係が発生した」のです。
「債権者が異動してる」説があるようですが、今回の質問に対しては、話を引っ掻き回すだけのような気がいたします。
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ちなみに、社会保険料の従業員負担分を会社が立て替えた場合でも、立替金を使います。



社会保険料の従業員負担分は、会社が納付義務を負っていますから、会社が債務者です。従業員は直接の債務者ではありませんし、社会保険の納付先は固定されていますから債権者が交代することもありません。その場合でも立替金を使うのですから、立替金を使う場面は債権債務関係では説明しきれません。

あるいは、取引先の依頼や指示で電車移動をする場合、電車賃を支払う債務者は取引先ではなく、依頼や指示を受けた側です。取引先からもらう交通費は、交通費相当額であって、債権者が交代することもありません。その場合でも立替金を使います。

立替金は、債権債務関係よりは負担関係に基づいて使う勘定科目です。社会保険料を従業員が負担する場面や、立替交通費を取引先が負担する場面などで、立替金を使います。「支払うべき金銭」は、債権債務関係に基づいて支払うべき金銭ではなく、負担関係に基づいて支払うべき金銭のことです。
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いちおうですが、勘定科目としての立替金の一般的な定義を出しておきます。


http://kanjokamoku.k-solution.info/2006/02/post_ …
>立替金とは、従業員、役員、取引先、子会社などの関係会社等が支払うべき金銭を会社・個人事業主が一時的に立て替えて支払った金銭を管理するための勘定科目をいう。

取引先が支払うべき金銭をご質問者さんが立て替えて支払った場合、立替金に計上するのが最も適切です。注文代も、依頼主が支払うべきところをご質問者さんが立て替えるのであれば、立替金に計上するのが適切です。


仮払金は、「相手勘定科目や金額が未確定の場合」に使う科目です。立替払いをしたときは相手科目が立替金に確定しますから、仮払金を使う場面ではないといえます。
http://kanjokamoku.k-solution.info/2006/02/post_ …
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◇印刷代をデザイン料に加算して依頼主から支払いを受ける場合は、全体が「売上高」になります。

従って、印刷代を業者に支払うときは「業務委託費」か「外注費」が良いでしょう。


◇まず印刷代を業者に支払う。後日、デザイン料を依頼主から受け取る。さらに、印刷代の実費(実際に印刷業者に支払った金額)を依頼主から受け取る、という場合は、印刷代を印刷業者に支払うときは「仮払金」になります。「立替金」ではありません。

〔借方〕仮払金 ☆☆☆☆/〔貸方〕普通預金 ☆☆☆☆

そして、印刷代の実費を依頼主から受け取るとき、

〔借方〕普通預金 ☆☆☆☆/〔貸方〕仮払金 ☆☆☆☆

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

《注》Aは債権者であり、Bは債務者である。CがBに代わって、Bの債務をAに支払い、Aの債権を買い取り、新たに債権者になる。後日、BがCに債務を支払って一件落着する・・

という場合、「CがBに代わって、Bの債務をAに支払」うときが「立替金」です。債権者が交代するからです。

ご質問のケースでは、そもそも依頼主と印刷業者は直接の商取引を行わないので、債権、債務関係がありません。従って、質問者が印刷業者に印刷代を支払っても、”債権者の交代”が生じません。だから、これを「立替金」とは言わない。
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デザインの依頼を受けた際に、印刷についてどのように取り決めていたのかによります。



本来なら依頼主が自ら他社に注文して印刷をおこなうところ、ご質問者さんが代わりにおこなって、印刷については実費のみ請求する、ということでしたら、「(借方)立替金」で計上して、返金してもらったときに立替金を消すのが適切です。

代わりにおこなうのだけども、実費に加えて手数料を依頼主からいただく、ということでしたら、実費分につき「(借方)立替金」で計上し、手数料につき「(借方)売掛金、(貸方)役務収益」などで計上するのが適切です。役務収益は売上高の一種なので、売上高で計上しても差し支えありません。

代わりにおこなうのではなく、もともと印刷も含めて引き受けた、ということでしたら、手数料を上乗せするかどうかに関わらず、印刷の注文代は「(借方)外注費」で計上し、依頼主からの返金分は「(貸方)売上高」で計上するのが適切です。
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全部あなたの売上のうちです。



依頼されたデザイン物をデザインし、印刷を他社に注文をして・・・ここまでは仕訳なし

印刷ができあがってきた日に
【外注費 100円/未払金 100円】
それを現金で払った日に
【未払金 100円/現金 100円】

お客さんに納品した日に
【売掛金 500円/売上 500円】
お客さんから現金で支払ってもらった日に
【現金 500円/売掛金 500円】

現金払いでなく銀行振込等なら、「現金」→「普通預金」
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>印刷を他社に注文をして、



「立替金」で支払い。

>その注文代を依頼主に返金してもらう

「立替金」へ入金する。

「立替金」がなければ「仮払金」で!
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