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新しく会社を立ち上げて、資本金1000万円を事業主から借入しました。事業主へはもう返済済みです。
この場合の処理の方法を教えてください。
資本の部の資本金の欄に、1000万を入れればよいのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

資本金とは、会社運営のための資金ですから、設立当初は資本金に見合う現金又は預金として残高が有るものです。



従って、本来は試算表では次のようになります。

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借方 現金又は預金   1000万円   貸方 資本金 1000万円

資本金を事業主から借りて、設立登記後に返金したということは、当初から資本金がなかったことになります。
このように見せ金で会社を設立することは違法です。

事業主が資本金を出資して設立する必要が有りますから、返金した資金を会社に戻して、上記のような処理をする必要が有ります。
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この回答へのお礼

早速お金を戻しました。
今回も的確な回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/06/04 16:09

 法人を登記するのに必要な出資金払込証明書の交付を金融機関から受けた後登記事務を終了し、出資金の払込による資金の凍結を解除し、お金が会社の口座に入金された後に全額引き出し、見せ金を貸してくれた人に返したということでしょうか。



 実質的には最初から資本がないということになりませんか。法人とは法的人格を得た経済活動の主体であり、会計上はあたかもそこに人がいるかのように扱う必要があります。役員が法人からお金を借りたという形にしないとどうしようもないと思いますが。資本金1,000万円は開始残高の資本金の科目に登録され、一方では役員が個人的に預金から借りたという形になるので貸付金が発生することになります。
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