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娘が結婚することになり、彼に離婚歴があるため、相続についての質問です。

彼には2人の子供(まだ未就学)があり、離婚して4年ほど経っています。
彼によると離婚原因は前妻のほうにあるようで、子供の世話を放って遊びに出かけることがあり、彼の親も大事にしないような面があったりで、離婚話を出したのは彼のほうだったようです。
離婚の際、養育費はなく、慰謝料として、家賃や車などを要求され、その支払いはサラ金で賄っているようです。
当時、彼も前妻も20代前半でした。
現在、前妻は再婚をしているようです。

この場合、娘と結婚をし、2人に子供も出来ると思いますが、今後長い人生を歩んでいった場合、前妻との間の子らに発生する遺産相続が大変気になります。
遺留分の放棄をさせると彼は言っているようですが、果たしてそのようなことが出来るのでしょうか。
まだ判断能力もない未就学児では、彼の死後に財産を放棄させることができないのではと不安に思います。
どういったタイミングで何をすれば財産を渡さずに済むか。
そもそも、結婚生活は3年ほどだったようで、離婚の際に家財道具を一切合財持って行ってしまい、4年経った現在も、中古の冷蔵庫や洗濯機、エアコンなどがあるだけです。

なお、結婚にあたって、現在サラ金で借りているお金はこちらで立て替えて、一括返済させるつもりでいます。

A 回答 (3件)

>遺留分の放棄をさせると彼は言っているようですが…



何十年も先に法律がどう変わっているか分かりません。

現行法では、相続放棄をするしないを決めるのは、相続人 (子) であり被相続人 (親) に決定権はありません。

そもそも相続放棄とは、相続が発生して (亡くなって) から初めて判断するものであり、親が健在なうちには親も子もどうすることもできません。

>どういったタイミングで何をすれば財産を渡さずに済むか…

親 (娘の彼) が死んでから、親 (娘) 以外の誰かが遺留分相当以上のお金を渡し、形式上は相続放棄させたことにすることぐらいかな。

ほかに、

>現在、前妻は再婚をしているようです…

子供らがその夫と「特別養子」縁組をすれば、実親からの相続権が消滅します。
「普通養子」では実親からの相続権は残ったままです。

特別養子は満 6歳未満でないとできません。
現時点で未就学なら、特別養子の可能性に期待しましょうか。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5% …
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遺産放棄は一方的にさせることはできません。

つまり、本人が放棄する気が無ければできないわけで、そんな口約束は守られない可能性があります。

言うまでもないですが、死亡したときには連絡をする必要があり、その前に分けてしまうと相応の財産を請求される可能性があります。
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遺留分の放棄は不可能です。



遺言を書いても守られる様な権利を放棄させることはできません。

相続の権利と、慰謝料と、養育費はそれぞれ別物ですから、何かを放棄したからといって連動しません。


しかし、実の子供に相続権があることに、何か問題があるでしょうか。

現在サラ金で借りているお金は、あなた様が立て替えるのであれば、きちんと借用書をかわしますよね。

そうすれば、その男性の財産は借金ですから、借金を相続したい子供はいないでしょう。

借金もなく、財産を形成した場合に実の子供に相続権があるのは仕方ないでしょう。
遺留分くらいは認めて当然ではないでしょうか。
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