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ネット証券でNISA口座を作るため証券会社による代行手続きをお願いしましたが作れない旨の通知が郵送されてきました。
理由は、税務署より「租税特別措置法第37条の14第10項第2号に該当」するためとの事です。
税務署発行の非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書の写しが同封されていましたがこの条文は何に該当すると言っているのでしょうか?
ご教授よろしく願いします。

A 回答 (1件)

(租税特別措置法第37条の14第10項第2号)


二  当該申請事項の提供を受けた時前に既に当該所轄税務署長又は他の税務署長に対して申請事項の提供がある場合 非課税適用確認書の交付を行わない旨その他財務省令で定める事項を記載した書面

「当該申請事項の提供を受けた時前に既に当該所轄税務署長又は他の税務署長に対して申請事項の提供がある場合」、要は貴方は他の証券会社を通し、すでにNISAの口座を開設していませんか?
NISAは複数の口座を開設することはできません。
その場合に、「租税特別措置法第37条の14第10項第2号に該当」するということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
親父に聞いたら親父の取引証券会社で家族分のNISA申込したそうです。
解決しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/10/25 22:31

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