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余り広くない私道を通って自宅に出入りしています。
隣の植木が枝を張り過ぎて、自宅への通路にはみ出しています。邪魔なので、切ってくれるよう依頼しましたが、一向に切ってくれません。
反対側の方でも、隣家の敷地内にかなり大きな木の枝がはみ出しています。そこの住人から同じように切ってもらうよう依頼したそうですが、一向に切りません。「木を切るのはかわいそうだ」とか、反対にいいがかりをつけてきたそうです。
解決方法の良案をご教示下さい。公の機関を利用するようになりますか?

A 回答 (6件)

民法に規定があります。



(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条  隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2  隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

つまり越境している根や越境して生えたタケノコなどであればその土地の所有者が勝手に切ってもよいのですが、樹木の枝では勝手に切ってはいけません。
質問文のケースは民事なので市役所でも介入できませんし、せいぜい「隣からこのような苦情が出ているの切ってください」とお願いするだけです。しかも、それは相手の感情を逆なでするだけです、お願いだけで実効性も乏しいのであまりやらない方がよいでしょう。
法律を盾にするとかえってこじれる可能性がありますから「伐採費用はこちらでもちますから切らせてください」というしかないかと思います。

この回答への補足

民法の規定は分かりました。
枝が伸びて来るので、塀を立てようと思います。
如何ですか?

補足日時:2014/11/04 17:24
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●枝が伸びて来るので、塀を立てようと思います。


○塀を立てる場所が質問者さんの私有地であれば問題ありませんが、現実的な問題として枝をそのままにして塀を建てることは無理なのでは?

この回答への補足

枝を縛っておき、塀ができたらはずせばいいと思います。
No.2のコメントにもかかせて頂きました。
ご心配ありがとう存じました。

補足日時:2014/11/09 22:27
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法律上では、境界越えてきた枝類は、所有権が、こちら側に移ります。


なので、法律上だけで言えば、勝手に切ろうが文句は言えない。
ですが、聞き入れない人に限って、変な理屈を並べてきますよね。
しかも、私道内だし一軒家の場合、役所は仲介しないです。
他の近隣トラブルで、役所に相談したら、一軒家に関しては関知しないと言われました。
やはり、最終手段として、他の回答にも有りますが、木や枝が有る為に転けて怪我したと、病院で診断書を書いて貰いましょう。
→警察に被害届けを出しましょう。
トラブルは覚悟しましょう。

この回答への補足

面白い例を挙げて頂き。ありがとう存じました。
枝は、車両が通る時だけです。
NO.2さんのところにも書きました。

補足日時:2014/11/09 22:29
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あくまでも、私が調べた見解ですが


 おすすめとは言えませんが、道路を通行中(徒歩や自転車等、普通に通って)に枝に当たって転倒し、怪我をしたと言う場合、医療機関で治療を受け、診断書を貰い警察に届けを出すという事で木の枝を切らざるを得なくなると言う事もあります、その木の管理責任は持ち主にあるからで、そこで実質的被害が出て届が出たなら、警察が動かない訳にはいかなくなります、特に市道となると、道路交通法の問題もあります。

立木の枝が張り出して道路を通行中の第三者に損害を与えた事例には、以下の〔一三〕から〔一八〕の判例があるが、いずれも、道路管理者(市道なら市)と土地所有者等が連帯して訴えられており、有責判決の事例は両者の連帯責任としている。
参照
http://www.hido.or.jp/14gyousei_backnumber/1991_ …
道路法第九十九条
みだりに道路(高速自動車国道を除く。以下この条において同じ。)を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
まあ警察や市(市道なら)の警告に従わなかった場合刑事罰もあるという事と、当然ながら危険な訳ですから、刑事事件として判決が出れば本人がどう言おうと、裁判所命令で代執行と言う形で道路に出ている分を伐採されてしまうでしょう。

この回答への補足

チョット内容が私道なので該当しませんが、大いに参考になりました。
車を通すので、キズ(オオゲサですが)が付きます。
若いカーマニアの人だったら、怒るでしょうね。

補足日時:2014/11/04 17:28
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ちょっと違うなあ~。



その私道が質問者さんの土地だとしても、隣から越境してきた枝葉を勝手に切ってはいけません。

隣が竹藪で塀の下をくぐってタケノコが生えてきたらありがたくいただいておけば良いのですが、塀の上を越えてきた柿の実は取ってはいけないのです。
これ、民法に書いてあるのです。

ということで、近隣一同で申し入れても聞いてくれないなら、行政の“困り事相談所”のようなところに仲介してもらわざるを得ないでしょう。
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何度言っても切ってもらえない場合は市役所にでも相談する方法しかないように思います。



法律上は通路の敷地が質問者さんの土地の場合、その上空も質問者さんのものなので、植木の枝がはみ出していたら勝手に切ってもいいことになっています。
でもやはりトラブルになる可能性が考えられます。

あと自腹を切ることにはなりますが、植木屋さんを頼んで隣の人の植木の手入れをしてあげるということですかね。
植木屋さんなら隣の敷地にはみ出した枝は切ってくれるはずです。

庭の木を大切に思う人なら普通、年に数回は植木屋さんを頼むものなのですが・・・。
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