No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>子供が親の財産を相続した場合は財産・負債ともに相続すると聞いたと思います。
そうですね。「賠償責任」も、法定相続人が相続する、と言うのが通説です。
>法人の場合はどのような条件のときに
>継承前法人の財産・負債を継承する権利と義務を持ちますでしょうか。
法人が持っていた権利と義務(賠償責任も含まれる)は、清算結了と同時に消滅します。
法人の解散は「官報に載る」ので「官報への記載により、貴方に対し解散の告知をしたのと同等の法的効力」を持ちます。
なので、貴方は「清算結了してしまう前に、損害賠償請求訴訟を起こし、賠償せよと命じた判決を得る必要があった」のです。
それをしないで、のほほんと過ごしていた貴方は、清算結了と同時に、損害賠償の請求権を失います。法は「権利の上に胡坐をかいている人間は保護しない」のが基本です。
もし、清算結了前に、判決を得ていれば、その瞬間に「確定判決債権」を得ます。
債権を持てば、解散後、清算結了する前までに「債権があるので清算せよ」と、債権回収する事が可能でした。
しかし、今となっては「完全に手遅れ」です。
貴方は「清算結了前に裁判を起こし、清算結了前に判決を得ていなければならなかった」のです。
なお、他の方の言う通り「解散するのを知らなかった」は通じません。「官報に解散の事実が載った瞬間、貴方は解散の事実を知った事になる」のです(「本当に知らなかった」としても「法的には知った事になる」のです)
そのため、質問者さんのケースでは「何もしなかった貴方が悪い」と言う結論になります。
この回答への補足
非常に理路整然とご指南くださいましてありがとうございます。
1。「何もしなかった貴方が悪い」ですね
これについては事実上はそうではなかった
あるいはご指摘のように事実上そうなった
ということですが
其れ以上を公のここで書くことはできませんので
そのまま受け入れます。
2。「権利の上に胡坐をかいている人間は保護しない」につきましては
少しだけ勉強しました。
これについても
いわゆる
法を定める側からの視点(もっとわかりやすい表現では
お上からの視点)
という印象を持っていますが
印象だけでは論点になり得ませんので
これ以上は書きません。
3。なお
後継法人あるいはその上層階層法人が債務継承したかを確認する
ということを弁護士から指示されましたので
そこまでは行います。
No.3
- 回答日時:
平成26年3月19日に清算結了していますので、平成25年12月1日から既に1年以上経過しています。
それまでに負債があるのでしたら請求しておくべきでしたね。
精算完了してからの請求には、誰が応じるのでしょう?
既に法人は”解散”していますし、相続されてもいません。
官報で告知はされているので、知らなかったでは済まされないでしょう。
なので、どこに請求しても自由ですが、そんな裁判に勝てる見込みは皆無です。
裁判官がキチガイでもない限りは無理でしょう。
ですので、回答としては、後は本人の気持ち次第としか言いようありません。
No.2
- 回答日時:
既に存在しない法人に対しては損害賠償請求はできません。
ただし、その理事(会社なら取締役)に責任があると思われる場合は、理事に対して請求することは可能でしょう。
#1でのご質問で、「子供が親の財産を相続した場合は財産・負債ともに相続すると聞いたと思います。」とありますが、損害賠償については相続の対象とはなりません。
この回答への補足
ありがとうございます
理事も
下線が引いてあったが
今は引いてないでしょう
(現在其の籍にない?
という意味でしょうか)。
法務省からはこのように説明がありました。
例にだした意図は
どのようにすれば
後継法人が引き継ぐか
をお訪ねしたかった
ということです。
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