医療費控除を受けるほどの治療費を今年も使ってしまいました。
主に私なので、自分でもよくもここまで治療費を使うものだと呆れますが。
実は、私の勘違いを先ほど知りまして
「予防接種」
は申告外なんですね。。。(恥)
ところが、予防接種したほうが、いい!とみなされる場合もあるとか。
わが子は、インフルの予防接種はかかせません!とはいえ、医師から「絶対」
と言われているわけではなく、「やっておいた方がいい」程度です。
というのもおそらく、私が早々にインフルに関しては予防接種の予約を入れているからでしょう。
今回、一応、Drに申告内の「予防」とみなされるか伺いますが。
そうなると、領収書にその旨記載されたり、インフルの予防接種が保険適用に
なるのでしょうか??
何も変化のない領収書だと、その旨(医師から指示あり など)記載したほうがいいのでしょうか。
もう1点。
我が市では、子供のある年齢までは「医療費助成」が受けられます。
書類を照らし合わせると、どうも全額助成ではないようで、領収書1枚につき1,2円や、10円ほど
自費で払っていることになっています。
(まずは窓口で通常支払、病院に助成証明書的な書類を提出すると病院が
申請をおこなってくれ、支払いから数か月後1か月分助成金まとめてが振り込まれるシステム)
ある時、応急診療所へ我が子は治療を受けました。
(主治医の指示あり)
そこでは、この助成証明書の申請は行っていない為、領収書を持ち、役所へ。
自信で申請しなくてはいけない!ということです。
すると、窓口の方に
「では、領収書を頂いてもよろしいですか?」
と言われたので、私は、迷いなく渡しました。そのほうが、申請に不備がないですから。
ですが、今回、この治療費と助成金。書類上「助成金のみ受け取った」形になります。
勿論、助成金は市が行いますから、市が勝手に支払ったことにはなりませんが。
医療費控除書類に、この助成金にかんする書類は添付しなくてはいけませんよね?
子供の医療費に年間〇円使い、△円援助を受けた、よって、□円は自費で払った
という証明になりますから。
ですが、我が子の一人は、その領収書1枚添付できませんから、どうしても
年間医療費 - 医療費助成金
となると、差額がマイナスになるわけです。
これ大丈夫だと思いますか?
勿論、医療費は家族全員分申請しますから、家族全員分の医療費から助成金額を差し引けば
マイナスにはなりませんが。
実は、この応急診療所での支払金額が大きいのです。
よって、領収書がないと、正当な還付金が受けられません。
役所に領収書は渡しましたから、役所に行けば、返してもらえるとおもいますか?
それとも、助成金の資料に
「この治療費の領収書は役所へ提出済み」
とでもメモ書きしたら、税務署は納得していただけるものでしょうか?
長文で大変申し訳ございませんが。
二点のうち一つでご回答でも構いませんので、お知恵をお借りできますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>予防防接種は申告外なんですね。
。。(恥そのとおりです。
医療費控除の対象外です。
あくまでの「治療に要した直接の費用」が対象です。
>ところが、予防接種したほうが、いい!とみなされる場合もあるとか。
え、初めて聞きました。
そんなことありません。
「医師が治療に必要だ」というなら別ですが…。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
>領収書にその旨記載されたり、インフルの予防接種が保険適用になるのでしょうか??
いいえ。
領収書にその旨記載されることはありませんし、保険適用にもなりません。
なお、前に書いたとおり、予防接種は医療費控除の対象になりません。
>医療費控除書類に、この助成金にかんする書類は添付しなくてはいけませんよね?
いいえ。
その必要はありません。
「医療費の明細書」に助成金を正しく書けばいいです。
>年間医療費 - 医療費助成金
となると、差額がマイナスになるわけです。
これ大丈夫だと思いますか?
いいえ。
かかった医療費に対する助成金だけひかばいいです。
もともと医療費控除を申告しない場合、その医療費の助成金も申請しなくてもかまいません。
>よって、領収書がないと、正当な還付金が受けられません。
それは、そのとおりです。
>役所に領収書は渡しましたから、役所に行けば、返してもらえるとおもいますか?
普通なら返してもらえると思いますが、役所に確認してください。
>「この治療費の領収書は役所へ提出済み」
とでもメモ書きしたら、税務署は納得していただけるものでしょうか?
いいえ。
領収書の原本添付が必須です。
ご回答いただきありがとうございました。
添付しなくてもいいのですね。
以前に、会計士さん経由で申告したことがあります。
その時は、あれこれ全部会計士さんにお渡ししましたので
それで添付するものだと思っていました。
正確に数字を記載することで可能なのです。
教えていただきありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
予防接種は基本的に医療費控除として認められませんが、
医師が治療に必要不可欠と判断すれば認められる可能性はあります。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …
ただし、その場合は領収書にちょこっと書く程度では済まず、
診断書或いはそれに類する証明が必要になると思います。
また医療費控除の申告に保険や助成により補填された費用を証明する資料の提出は不要で、
正しく差し引いて申告すれば大丈夫です。
さらに、差し引くのは直接該当する部分のみですので、
1枚領収書がない場合はそれに該当する負担及び補填された分を、
除外すれば事足ります。
役所で領収書を返してもらえる可能性はあると思いますが、
助成を除けば自己負担は数百円程度ですので、
面倒であれば除外するのもありかと思います。
No.2
- 回答日時:
>そうなると、領収書にその旨記載されたり、インフルの予防接種が保険適用に…
なりません。
>ところが、予防接種したほうが、いい!とみなされる場合…
予防接種をしたほうが良いのには決まっていますが、医師が勧めたからといって医療費控除の対象になるわけではありません。
あくまでも医師は親切心から言っているだけであって、治療行為の一環では決してありません。
>医療費控除書類に、この助成金にかんする書類は添付しなくてはいけませんよね…
必要ありません。
病院で実際に支払った額から、あとで補填された保険金や助成金類などを自分で引き算して、正直に申告するだけです。
>年間医療費 - 医療費助成金…
>となると、差額がマイナスになるわけです…
マイナス、つまり儲かったのは、当然に医療費控除などになりません。
その儲かった分は、他の医療費から引き算する必要もありませんし、「所得」として確定申告する必要もありません。
>子供の医療費に年間〇円使い、△円援助を受けた、よって、□円は自費で払った という証明になりますから…
考え方が本質的に違います。
医療費控除の内訳は、一つ一つの受診に対して〇円払い、△円助成があった、よって□円は自費で払った、のを積み重ねていきます。
[〇円の年間合計] - [△円の年間合計]
ではありません。
>領収書1枚につき1,2円や、10円ほど自費で払っていることになっています…
平日毎日 1年間通ったとしても 250円、500円や 2,500円ほど。
それでも申告したいですか。
>勿論、医療費は家族全員分申請しますから…
勿論って、それらの医療費は誰が払っているのですか。
何でもかんでも無条件で 1家族分まとめて申告できるわけではありませんよ。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
>役所に領収書は渡しましたから、役所に行けば、返してもらえる…
それは相談してみてください。
そういった地方自治に属する、細かいことまで全国規模で統一したルールがあるわけではありません。
>「この治療費の領収書は役所へ提出済み」とでもメモ書きしたら、税務署は納得していただけるものでしょうか…
国税は全国共通です。
それはだめです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
予防接種ですが、これは「絶対にやらなきゃダメ!」のレベルでないとダメでしょう。
そりゃ医者も「やったほうがいいですか?」と聞かれれば「やったほうがいい」と答えるでしょうから。
例えばですが、妊婦さんの風疹は胎児に多大な影響を与えることがあるので、医師の強い勧めで予防接種をした…などならOKだと思います。
また領収書の原本を提出してしまった医療費についてですが、こちらは然るべきところに提出をしてしまったわけですから、領収書相当の証拠書類(いつ、どこで、誰の治療で、いくらかかったか など)を添えて、領収書がない理由をメモなどに書けば問題はないと思われます。
例えば、病院では領収書の再発行は普通はしてもらえませんが、医療費の明細書であるとか、健康保険から送られてくる医療費のお知らせなどがあれば、問題ないでしょう。
ひょっとしたらダメかもしれませんが、やる価値は十二分にあります。
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