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3箇所から給与をいただいていて、確定申告の書類を作成しました。
3箇所とも給与明細には所得税が毎月引かれているのに、なぜ確定申告でさらに所得税を納めないといけないのでしょうか?
控除の対象となる支出があって、申告することで納めすぎた税金を返納するための意味での確定申告なら意味はわかるのですが、さらに追加して払わないといけない意味がよく分かりません。
一応、復興特別所得税の徴収は納得してます。

A 回答 (3件)

>3箇所とも給与明細には所得税が毎月引かれているのに、なぜ確定申告でさらに所得税を納めないといけないのでしょうか?


1か所しか給与をもらっていなければ、そこの会社で年末調整(所得税の精算)するので、確定申告の必要ありません。
貴方のように2か所以上から給料をもらっている場合、1か所分しか年末調整できないので、確定申告して所得税の精算が必要になります。

給料から引かれる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づきます。
「扶養控除等申告書」を提出していない会社分(主たる給与以外の)の税率は3%程度です。
源泉徴収税額表の「乙欄」が引かれる所得税です。

参考
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …

でも、所得税の税率は最低でも5%です。
なので、合計年収や主たる給与以外の会社分の給料の額にもよりますが、追徴もありえます。
もちろん、逆のケース(還付される)もあります。

この回答への補足

最初の方の補足に書きましたが、
年収730万(560・156・24)でした。となるとそんなものなのですね。
詳しい説明ありがとうございました。

補足日時:2015/01/18 22:08
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この回答へのお礼

お忙しい中お付き合いいただきありがとうございます。(^^)

お礼日時:2015/01/18 22:05

源泉所得税が天引きされているなら多めになってることが多いので、確定申告すれば還付金があるのが普通です。


ただ、会社に提出した“給与所得者の扶養控除等(異動)申告書”での扶養者の数が多く天引きされる金額が少なく、年末段階で扶養者の数が減ったとかであればそういうこともあり得ます。
どちらにしても年末調整や確定申告は正しい所得税額に清算するだけなので、損とか得とかの問題ではありません。1年間の収入の結果で所得税が決まるため、清算時に還付があるか追加で納税するかは天引きされていた源泉所得税と実際の所得税のどちらが多いかの結果に過ぎませんので。

なお、毎月天引きされる源泉所得税額は収入金額と扶養者の数によって一律決まっています。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …

参考URL:https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ge …

この回答への補足

扶養はなく事実婚関係にある彼女と二人暮らしです。
年収は730万(560・156・24)でした。となるとそれ相応なのですね。

補足日時:2015/01/18 22:12
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすいません。お付き合いいただきありがとうございます。(^ ^)

お礼日時:2015/01/18 22:10

>給与明細には所得税が毎月引かれているのに…



そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。

>さらに追加して払わないといけない意味がよく分かりません…

さらに追加であることに間違いないのですか。
3カ所分足すと相当な高給になるのなら、そういうこともあるでしょう。

もしかして、

>確定申告の書類を作成しました…

前払いさせられた分を記入していないのでは?

この回答への補足

お忙しい中ご回答ありがとうございます。

理由はよくわかりましたが、復興特別所得税と合わせて135000円も納付しないといけないのは過不足の次元を超えてる気が・・・

三箇所合わせて730万(560・156・24)の収入でしたがそのくらいなのでしょうか?

補足日時:2015/01/18 22:02
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この回答へのお礼

お忙しい中お付き合いいただきありがとうございます。(^^)

お礼日時:2015/01/18 22:04

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