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会社の決算書と源泉徴収のことを教えてください。

①今勤めている会社の決算書ですが、損益計算書をみると、
 税引前当期純利益と当期純利益が同じ金額になっています。
 当期純利益は税引前から法人税等を差し引いた金額と思っていたのですが、
 こういう場合もあるのでしょうか?
 ちなみに5期分確認したら、すべて税引前=当期純利益になっています。
 法人税や事業税等は納めています。

②給料の源泉徴収ですが、顧問税理士の指示で一度も源泉徴収せずに
 毎年確定申告しています。
 会社には源泉徴収義務があると思うのですが、
 税務署からお咎めはありません。
 調べても罰則がないようなのですが、このままでいいのでしょうか?
 役員と社員で計3名なので、確定申告は顧問税理士に依頼しています。

私は経理を担当しているのですが、
前の会社とちがうため疑問に感じたしだいです。
ネットで調べても的確な答えが見つからず質問させていただきました。
詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>①



顧問の税理士が言うように経理処理をしているのでしょう。


A.法人税等を支払った段階で、損金に算入する経理処理をしているのではないでしょうか。
〔借方〕租税公課 ☆☆☆☆☆/〔貸方〕当座預金 ☆☆☆☆☆

B.あるいは、決算の段階で、租税公課を計上しているのかもしれません。
〔借方〕租税公課 ☆☆☆☆☆/〔貸方〕未払法人税等 ☆☆☆☆☆

どちらのケースも、損益計算書の税引前当期純利益と当期純利益が同じ金額になります。確定申告の段階で、別表四で所得の申告調整を行って法人税等を納めますが、別表四は税理士自身が書いています。

AもBも、会計としては正しくないやり方ですが、税理士は多くの場合、税金には強いが会計には弱い人が多いので、やむを得ません。




>会社には源泉徴収義務があると思うのですが、

その通りです。

>税務署からお咎めはありません。

そのうち、お咎めがあります。過去5年分の給与と賞与について源泉所得税を算出し、まとめて会社が払え、と言ってきますよ。5年分をまとめると大変な金額になります。

税理士に責任を負わせる必要がありますから、今のうちに、「税理士が誤った指導をした証拠」を確保して置いて下さい。税理士と面談をして、その会話をひそかに録音しておく。あるいは、税理士との電話を録音しておく。むろん、税理士には内緒で録音するのですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
損益計算書の件は、たしかに申告書のほうに別表第四があります!
そういうパターンもあるのですね(驚)
顧問税理士は国税庁出身なのですが、たしかに会計には弱いです。
源泉徴収についても承知しました。
個人の確定申告で一応所得税は納めていますが、
会社に納税義務がある以上はなにがあるか分かりませんものね。
できるだけ証拠を取るようにします。

お礼日時:2015/01/29 19:02

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