アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

公職選挙法で、投票時間締切が18時から20時に変更されたのはいつで、どんな理由からでしょうか?

A 回答 (3件)

施行期日を追記します。



#################################
法律第百二十七号(平九・一二・一九)

  ◎公職選挙法の一部を改正する法律

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第四十条第一項中「午後六時」を「、午後八時」に、「但し」を「ただし」に、「きたさない」を「来さない」に、「予め」を「あらかじめ」に、「又は投票所を閉じる時刻をそれぞれ二時間以内の範囲内において、繰り上げ又は繰り下げる」を「を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げる」に改め、同条第二項中「前項但書」を「前項ただし書」に改める。

「附則(施行期日)第一条 この法律は、平成十年六月一日から施行する」
###################################
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。公選法で投票は午後8時までなのに今回の衆議院選挙でも私の県では100%の選管が、全国的にも7割以上の選管が投票時間を繰り上げて午後6時までとしていたようです。それで「投票率が下がった」と言っているのですから、立法(改正)の趣旨(投票時間を長くすることによって有権者が投票しやすくする)を選管や選挙業務に携わる人やマスコミ要望(?)で投票時間を2時間程度短くしているのですから本末転倒だと思います。

お礼日時:2015/02/01 15:08

平成9年12月19日交付の「公職選挙法の一部を改正する法律」です。


公職選挙法第四十条第一項中「午後六時」を「、午後八時」に、「但し」を「ただし」に、「きたさない」を「来さない」に、「予め」を「あらかじめ」に、「又は投票所を閉じる時刻をそれぞれ二時間以内の範囲内において、繰り上げ又は繰り下げる」を「を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げる」に改め、同条第二項中「前項但書」を「前項ただし書」に改める。

目的は選挙民の投票機会を増やすためでしたが、同時に市町村の選挙管理委員会が午後8時から前2時間以内の範囲で繰り上げ若しくは繰り下げるのを認めています。
しかし、現実には開票時間を早めて結果を早く発表したいとか、選挙管理委員会の負担の軽減(職員の人件費削減)のために、例えば、2012年の衆院選では群馬県で99%の投票所が繰り上げたそうです。
もちろん投票機会を奪うという声もあります。法律では「特別の事情のある場合」に限っているのですが、誰の判断なのでしょうね。
    • good
    • 0

1998年6月施行の改正公職選挙法で終了時間が2時間延長され、午前7時から午後8時までとなりました。



理由は投票率改善のためです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!