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障害年金2級受給で支給額が184万の見込みです。
税法上は非課税だが、社会保険・年金上は扶養から外れるということでよいでしょうか。
現在、第3号被保険者ですが、資格喪失し1号に加入し直し、任意で法定免除を申告するということでよいでしょうか。
社会保険は加入している組合によって、扶養かどうかは規定が色々なのでしょうか。
(協会けんぽではありません)
年金コールセンターは、障害年金は収入とみなさないので社会保険・年金上は何も手続きは必要ないといいます。
違うと思うのですが。
ご回答お願いします。

A 回答 (1件)

年金コールセンターの回答は、税法上の所得要件と社会保険上の収入要件とを混同しており、誤りです。


社会保険上の扶養の可否を考える上では、収入が税法上の非課税所得となるか否かにかかわらず、その収入の額のみに着目します。

障害年金受給者が健康保険の被扶養者となれるのは、その受給額が年間180万円未満の場合です。
協会けんぽのほか、ほぼすべての健康保険組合がこのようになっているはずですが、念のため、ご自身が健康保険組合に直接確認されることを強くおすすめします。

健康保険の被扶養配偶者でなくなる、ということから、国民年金第3号被保険者とはならず、今後は国民年金第1号被保険者となります。
すなわち、自ら国民年金保険料を負担しなければならなくなりますが、障害基礎年金1・2級の受給者である国民年金第1号被保険者であるわけですから、保険料の法定免除の対象です。市区町村の国民年金担当課で所定の手続きを行なって下さい。
一方、自ら国民健康保険に入る必要も生じます。健康保険の被扶養配偶者とはなれない場合、擬制世帯といって、あなた自身を世帯主と見なして国民健康保険料が算出されます。こちらはお忘れになるケースが多発していますので、市区町村での所定の手続きをお忘れないようにくれぐれもお気をつけ下さい。
 
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