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確定申告の事で教えてください。個人事業主で青色申告二年目です。初めての去年は税理士にお願いしましたが今年は自分でやることにしました。
税理士報酬の欄で去年税理士に21,000円払ったので
【報酬等の金額】【必要経費算入額】
は21,000円でいいと思うのですが
【所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額】はどうなるのでしょうか?その金額はどこかに払わなければならないんでしょうか?

A 回答 (2件)

個人営業の税理士に報酬を払う場合は所得税を源泉徴収するのかどうかという問題が生じますが、税理士法人に支払うのなら、源泉徴収する義務はありません。



ですから質問者の場合は、21,000円全部を支払って領収書をもらっておけば良い、ということになります。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明ありがとうございます!おかげで無事書類が出来上がりました!

お礼日時:2015/02/04 20:21

>【所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額】はどうなるのでしょうか…



それで源泉徴収したのですか。

その税理士が法人でなく個人で、かつ、あなたが源泉徴収義務者
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
に該当するなら、源泉徴収
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2798.htm
しなければいけませんでした。
が、知らずにしていないのなら何も書くことはありません。

>その金額はどこかに払わなければならないんでしょうか…

源泉徴収したのなら、国に納めないといけません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!とても助かります!
もう少し質問させてください!
源泉徴収したのですか
という質問がよくわからないのですが、税理士に21,000円そのまま支払い、領収書をもらっただけです。
税理士は法人です。
私1人でやっている事業なので給与などの支払いはなし。なので源泉徴収は必要なし。
【所得税及び復興特別所得税の源泉徴収額】の欄は0円と記入すればいいんでしょうか?

お礼日時:2015/02/04 10:29

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