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初めて質問します。
個人業務委託契約を締結した際に契約書に「消費税別途」と
記載されていますが具体的な金額が明記されていません。
(例:報酬額100,000円、消費税別)こういう場合の源泉税の
取扱いはどうなるのでしょうか。
参考書等ではよく
【ただし、請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等
の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の
額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。】
書かれていますが今回のケースは"明記"にあたるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>個人が発行してきた請求書が例のような書き方(請求額100,000円、消費税別)と…



私が支払い側なら、その請求者は
「消費税は要らない。」
「消費税相当分はサービスする。」
と言っているものと解釈します。
請求書に書かれた数字以外のお金を払う必要ありません。

もちろん、その請求者が免税事業者であっても、支払い側にとって「課税仕入」であることに代わりはありません。
支払い側の経理は、税込み 10万円の外注費として処理します。

源泉徴収義務のある職種で間違いないなら、実際の支払額は 9万円です。

>実は複数の税務署に問い合わせたところ各自回答がバラバラでした…

そもそも、その請求書自体に商慣習における最低限のことが記載されていず、種々の憶測を呼ぶことはとうぜんということですね。
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この回答へのお礼

>そもそも、その請求書自体に商慣習における最低限のことが記載されていず、種々の憶測を呼ぶことはとうぜんということですね。

そうなんです。そもそも曖昧な書き方をしている相手が悪いんですが、
こちらから取引を切れない相手で、尚且つ現場の担当者が向こうの
味方で担当者曰く「消費税別と書いてあっても対法人なら総額表示は
義務付けられてないから書式的に問題ないし、消費税額が計算可能
なのに明記してないと判断するのは変だ!」と言われております。
相手を直させるのは難しいのでもう一度管轄の税務署に「各税務署で
回答が異なっているのですが…」と皮肉を込めて明確にしてもらう
よう尋ねようかと思っています。

お礼日時:2008/01/29 13:58

>明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として…



だから、請求書もしくは支払明細などに、報酬と消費税が区分されているかどうかです。
契約書はどうでもよいのです。

そもそも、契約書だけで支払いをすることはありません。
実際に仕事をした後、こちらから請求書を出すか、相手が支払い明細書などを作ってくれるかどちらかです。

なお、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと、誤解している人・企業が多々あることは事実です。
ご注意下さい。

税金について詳しくは、国税庁のタックスアンサーをどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

素早いご回答ありがとうございます。
すいません、背景が不充分でしたので補足説明します。
当方が法人側でこれから個人の方に支払い手続きを
取りたいのですが、個人が発行してきた請求書が
例のような書き方(請求額100,000円、消費税別)
となっていました。
その場合の支払方法として、
(1)100,000円(報酬)+5,000円(消費税)-10,000円(源泉税)=95,000円
(2)100,000円(報酬)+5,000円(消費税)-10,500円(源泉税)=94,500円
のどちらを採用すべきかというお話です。
つまり、具体的に"消費税5,000円"と書いていない場合は明記している
と認められるのかどうかということです。
実は複数の税務署に問い合わせたところ各自回答がバラバラでした。
「単に消費税別と記載しているだけで具体的な金額が明記していない
ものは認められない」と言われたこともありますし、「消費税別と
書いているだけでも計算が容易に出来るので明記しているとみなす」
と言われたこともあります。正直非常に混乱しております。

お礼日時:2008/01/29 11:50

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