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会社で支払先への報酬などの源泉税を計算し、支払う仕事をしていますが、契約書に基づく給与扱い(従業員でなく定期的に支払いがある人に対して)や請求書の書き方が色々でどのようにしたらいいのか迷います。源泉税がかかる範囲がどこまでなのかいくつか質問します。

1、産業医契約を結んでいる医師(医療法人以外)に対して、給与扱いで払っていますが、給与には消費税は不課税と聞いていますが、契約書に「別途消費税」と書かれているものがあり、上司に確認した際に契約書にあるからと(決算時に監査より指摘をうけてないので間違いではないという意味で)上乗せした額を給与として源泉徴収しています。
 こういう契約書と国税庁のあらましなどとどちらが優先されるのでしょうか?また契約書の内容は正しいですか?昭和時代に結ばれた契約書をいまだに根拠として払いつづけているものもあります。更新期間などは無視していいのでしょうか?

2、弁護士や税理士、司法書士などの報酬には大抵は10%など課税していますが、同じ国家資格でも計量士は必要ないと言われ課税していません。確かに国税庁の源泉徴収あらましには、「計量士」という言葉はどこにもありませんでした。その違いはなんですか?

3、源泉税を算出するときに、契約料や請求額から源泉税を引くものと源泉税を上乗せした額を請求額とするものと内容はいっしょでも相手先によって違っています。契約書を交わしたり、商談した担当者の認識によって違っているようですが、それが文書で残っていることはあまりなく口頭で確認したとして支払っています。会社なので転勤したり退職したり内容を確認できない場合があると思いますが、それでも大丈夫でしょうか?

4、店舗内での催事イベントやショーの報酬で、芸能人に役務に関する報酬で課税する場合が多いのですが、イベントの設営のみや司会など課税対象でないとこともあると聞きましたが、どのような場合が必要ないのかわかり易い基準があれば教えてください。

長々書きましたが、請求書が来るたびにどちらになるのか困ってます。
経理初心者ですので、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。


源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>契約書に基づく給与扱い(従業員でなく定期的に支払いがある人…

「季節社員」、「臨時社員」ということですか。

>上司に確認した際に契約書にあるからと(決算時に監査より指摘をうけてないので間違いではないという意味で)上乗せした額を給与として源泉徴収…

間違っています。
給与でなく「報酬」として支払うべきです。
源泉税を預かった証拠書類として交付するのは、「源泉徴収票」ではなく『支払調書』です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

あくまでも雇用であり給与であると主張するなら、消費税を払うこと自体がおかしいです。

>「計量士」という言葉はどこにもありませんでした。その違いはなんですか…

例えば「電気工事士」や「自動車整備士」なども国家資格 (今はそう言わないけど) ですが源泉徴収の対象ではありません。
国家資格イコール源泉徴収という認識自体が誤りということです。

>3、源泉税を算出するときに、契約料や請求額から源泉税を引くものと源泉税を上乗せした額を請求額とするものと…

源泉徴収はあくまでも支払者の責で行うもの。
契約書や請求書に、源泉税額を記載する必要はなく、源泉徴収対象の職種で間違いなければ、一方的に源泉徴収すればよいのです。

もちろん、契約書等に
「本契約は源泉徴収対象になります」
のような文言を織り込むことは有用です。

>イベントの設営のみや司会など課税対象でないとこともあると聞きましたが、どのような場合が必要ないのかわかり易い基準があれば…

前述の参考URL。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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