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講師料の源泉徴収について
個人事業で、研修講師をしています。依頼主から「講師料」「交通費」「宿泊費」の支払いを受けましたが、源泉徴収額が引かれておりませんでした。私も、外部で研修講師をするのが初めてであり、また依頼主も外部講師を招くのが初めてなので、教えてください。
1.依頼主が、外部委託費ではなく研修費として計上した場合も源泉徴収が必要か?
2.返金せずに、当方で6,900円を納税することは可能か?
会計は、まったくの素人ですので、分かりやすく教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

NO.5です。


「つまり、10%分は返金し「源泉徴収として納税してください」と
言えばよいと言うことですね。」
すみませんが違います。
10%を支払い者に返すのか、全額を返すのかは、支払いをした方と決めることです。
理由
支払いをした方では、それなりの経理処理をしてます。
おそらく、ご質問者に支払った金額を、報酬と交通費と宿泊費とで分けて整理されてると推察できます。
しかし、すべてを合計して源泉徴収する対象とするとなると、経理処理をやり直す必要があります。
支払者が選択するのは「A当初の報酬支払いをまったく無かったものとして、最初からやり直す」、B「当初経理との差額を清算するのみで、経理上の仕訳などには影響を与えない」のどちらかでしょう。
どちらを選択するかは報酬を支払った者が決めることです。
Aは完全な仕切りなおし、Bは訂正のための処理です。
おそらく源泉徴収額が変化するのでAを選択してくると考えます。
私が支払い者から相談されたらAを薦めます。
何をどう変えたかがわかりやすいからです。
Bだと差額処理になりますから、ひと時はわかりますが、決算終了してしばらくすると「何をいったいどうしたのか」がわかりにくくなります。
いずれにしても、ご質問者は「タックスアンサーによると交通費と宿泊費からも源泉徴収しなくてはいけないようだ。一度全額返金しても良いので、正しく処理されたい」と伝えるだけです。

「事業の1つとして、出張セミナーとして講師派遣を行っています。この場合も「売上」ではなく「報酬」として計上するのでしょうか?」
失礼ながら、混乱されてませんか。
講師を派遣して受け取るのは報酬でしょうが、企業としては「売上」です。
勘定科目の設定は自由性がありますので、ご質問者が報酬として計上してもかまわないのでしょうが、それですと、事業主サイドが、相手に支払った報酬と、仕事をして受け取った報酬との区別がつかなくなってしまいませんでしょうか。

例えば弁護士や税理士などでも、仕事をして受け取るのは報酬です。
しかし、弁護士事務所の経理では「売上」です。
八百屋で大根を売って、帳面に「大根 105円」と記帳・記録しても一向に構いません。
しかし、大根を仕入れたのか、売ったのか、わからないので、結局のところ
売上105円と記録することになろうかと思います。

大根が売れても「売上」のように、報酬でも「売上」でいいのでは、と思いますが、いかがでしょうか。
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この回答へのお礼

いろいろとありがとうございます。
1度全額返金し、入金処理を進めていきます。
科目に「講師料」を設定し、会計処理を行ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/15 21:41

講師料、交通費、宿泊料すべて「源泉徴収計算の対象」です。


これはご質問者が他回答様へのお返事に引用してる国税庁タックスアンサーのとおりです。
依頼主がどのような会計処理をしてるかは、まったく関係ありません。
「源泉徴収すべき金額が違います」と依頼主に返金できるものでしたら、返金し、すべての処理をやり直していただくのが一番良いでしょう。
「講師料、交通費、宿泊料」の合計から10%の源泉を引くということになろうかと思います。

ご質問者の経理は、支払を受けた額(源泉徴収された額を含む)を売上で計上します。
確定申告書を作成するさいに「受取報酬の内訳」欄に記入します。
その際に源泉徴収税額を記載し、年税額との清算を行います。

講師をする際に、負担した交通費(ガソリン代、駐車場代、電車代など)と宿泊費の領収書は、ご質問者の手元にあり、それは事業の経費になるわけです。
源泉徴収されてる金額を記帳上把握しておきたいなら、例えば「仮払源泉所得税」とでもしておくのも手です。
総勘定元帳あるいは補助元帳の上記勘定科目の合計が、確定申告書に記載される源泉徴収税額と符合してきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
つまり、10%分は返金し「源泉徴収として納税してください」と
言えばよいと言うことですね。
当方は、自社セミナーと、
事業の1つとして、出張セミナーとして講師派遣を行っています。
この場合も「売上」ではなく「報酬」として計上するのでしょうか?

お礼日時:2010/06/15 20:33

横から失礼します。



(借)現金    62,100円  (貸)収入  69,000円
   租税公課   6,900円

↑の仕訳の「租税公課」は間違いではないでしょうか。

正しくは↓のようになるはずです。
(借)現金    62,100円  (貸)収入  69,000円
   事業主貸  6,900円

源泉徴収税額6,900円は、質問者さんの確定申告において、納付税額から控除されますので仮払金的なものです。租税公課のような経費科目ではまずいと思いますが・・。
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こんにちは


最終的に先ほど記載したように
(借)現金    62,100円  (貸)収入  69,000円
   租税公課   6,900円
になるようにすれば良いと思いますが、
現在、すでに何らかの経理処理はされているのでしょうか。(質問で返して恐縮です。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
(借)普通預金    69,000円  (貸)売上金  69,000円
で仕訳ています。会計ソフトなので、修正できます。
お願いいたします。

お礼日時:2010/06/15 16:56

こんにちは


請求書の内容がわかりかねるので、なんとも言えませんが、補足の2つのやり方によって、収入として、御質問者様が計上される金額が変わってくると思います。

御質問者様の今の状況を下のように勝手に想像させていただきます。

報酬:69,000円
本来、6,900円を差し引いて、62,100円を受け取るところを、69,000円もらった。

返金して納付してもらった場合の御質問者様の会計処理は、
(借)現金    62,100円  (貸)収入  69,000円
   租税公課   6,900円

となりますが、
返金しなかった場合は、69,000円自体が源泉を差し引かれた後の手取り額になりますので、
69,000円÷9×10≒76,666円となり、源泉所得税が7,666円(円未満切り捨て)で
会計処理は
(借)現金   69,000円   (貸)収入 76,666円
   租税公課  7,666円

となります。

これにより、依頼主に納めていただく源泉所得税は766円増えることになります。
どちらを選ぶかは、依頼主との人間関係も考慮して話をするのがよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
特に契約はしておりませんが、69,000円で請け負いましたので、
流れ的には、6,900円返金して、納税してもらった方が良いようですね。
ちなみに、返金した場合の仕訳はどうすれば良いですか?

お礼日時:2010/06/15 15:56

こんにちは。



1.源泉徴収が必要かどうかは、計上科目で決まるのではなく、支払いの性質で決まります。
  この場合、「講師料」は源泉徴収が必要で
       「交通費」「宿泊費」は不要です。

2.こちらで納税する方法
  納税義務者はあくまでも、支払い者であります。ですので、御質問者様が支払う場合でも、依頼主の名  前で支払う必要があります。
  やり方としては、税務署から依頼主の名前の納付書をもらって、支払う方法があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「交通費」「宿泊費」も一括でいただいているので、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
の取り扱いのように、源泉徴収の対象になるのではないかと考えています。

納税に関しては、先方にお願いしようと思いますが、
請求書には明記しておりませんでしたので、返金した方が良いのか、
あるいは、スタンダードルールということで、先方にご負担していただいた方が
良いのでしょうか?

お礼日時:2010/06/15 14:23

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