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写真借用料の取り扱いについて困っています。

カメラマンの方に支払う報酬は源泉徴収をしています。
が、以前撮影したものをお借りする場合や、
芸能事務所等から所属芸人の写真を借りる場合の借用料は
源泉徴収の対象になりますか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

動産であっても、賃貸契約に基づいていることからの支払と、請負契約に基づいていることからのカメラマンの報酬では、内容が違います。



税法で定めるところは、報酬、料金、契約金、賞金です。

賃貸契約に絡む賃借料については、源泉徴収は関係ないですよ

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
初心者のため、詳しいことがわかっていません。
もう少し教えてください。質問が的外れかもしれませんが・・・

美術館や資料館から写真・絵画を借りて、雑誌等に掲載する場合なのですが、
これは賃借料となるのですか?
それとも著作権使用料でしょうか?

著作権使用の場合は源泉徴収が必要だった場合が、以前にあったような気がしたので。

よろしくお願い致します。

補足日時:2007/11/27 16:14
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この回答へのお礼

解決しました!

ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/14 13:06

著作権の使用料


書籍の印税、映画、演劇又は演芸の原作料、上演料等
著作物の複製、上演、演奏、放送、展示、上映、翻訳、編曲、脚色、映画化その他著作物の利用又は出版権の設定の対価
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

のうちの特に、「著作物の複製・・・展示・・・その他著作物の利用」に該当するかと思います。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

参考になりました!

ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/14 13:06

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