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私は2014年 3月から今の会社で働いているのですが、その前は無職期間がありまして
その間国民年金保険料を収めていました。
昨年10月辺りに社会保険料(国民年金保険料 控除証明書)のハガキが来ました。
2013年 10月~2014年2月までの控除証明書のようです、納付済み保険料は37600円。
これは確定申告に行けばいくらか還付金があるのでしょうか?

教えていただけると助かります

A 回答 (3件)

>これは確定申告に行けばいくらか還付金があるのでしょうか?


ありますね。
しかも、平成25年(2013年)9月に退職したんですよね。
それなら、年末調整されていないので戻る所得税も多いでしょう。
また、平成26年の年末調整のときに、国民年金の保険料の申告してなければ、確定申告すれば控除分の所得税が還付されます。
「平成25年分」と「平成26年分」の源泉徴収票、年金の控除証明書、ハンコ、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます

なお、確定申告した内容は役所に通知され、平成26年度の住民税が還付され、来年度(平成27年度。今年6月から課税)の住民税が安くなります。
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この回答へのお礼

皆さんありがとうございます。
いくらか還付金があるようなので税務署に行ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/07 20:16

国民年金保険料は社会保険料控除の対象になります。


昨年の年末調整でも申告できたんですよ。
昨年納付した保険料が37,600円ですかね?
というのは一昨年納付した分は一昨年分の確定申告が
必要になるからです。

昨年払った分が37,600円とすれば、税率分還付となります。
源泉徴収票がないと分かりませんが、400万ぐらいの収入
ならば、所得税5%、住民税で10%といったところです。
確定申告すると所得税で1800円ぐらいの還付があると
いうことです。
住民税はこれからとられるので、3,700円ぐらい税金が減ります。
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この回答へのお礼

皆さんありがとうございます。
いくらか還付金があるようなので税務署に行ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/07 20:16

>2013年 10月~2014年2月までの控除証明書…



和暦で「平成△年分」と書いてありませんか。
勝手に西暦にしないでください。
しかも、平成25年分と 26年分は別々にきているでしょう。
もっとも、25年の10~12月分を 26年になってから支払ったのなら、1通ですけど。
http://www.nenkin.go.jp/n/data/info/0000025397uh …

>確定申告に行けばいくらか還付金があるのでしょうか…

社会保険料控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
ですから、それぞれの年に所得税を前払いしているならその一部が還付されます。

また、何らかの事由で年末調整がされていなく、これから 3/15 までに確定申告をして去年分の所得税を納めなければいけないのなら、本来納めるべき所得税額から引き算されます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

皆さんありがとうございます。
いくらか還付金があるようなので税務署に行ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/07 20:16

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