No.2
- 回答日時:
・48/480で減額は10%・・満額の90%が支給
・後納は10年以内なら可能、1ヶ月単位で支払可能
・60歳以降に任意加入すれば、そちらで48ヶ月分支払、満額支給にすることも可能
(注意:上記は60歳以降も働いていて厚生年金に加入している場合は出来ない)
今後がどう変更されるかがわかりませんが、
65歳が定年になるとして、41年間払えるとすると、現行の条件ならば、480カ月を超えて満額の支給と考えて良いのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
先の方々が回答していらっしゃるので、収めるか収めないかの判断として、4年間納付猶予分収めるとすると73万前後、収めないと将来もらう国民年金部分が年間7~8万少なくなる。
およそ、10年ぐらいで元が取れると考えると。75歳より長生きすると収めたほうが得。今は無理に払わないで、将来お勤めして余裕があるときに払えばいいと思います。27年9月までは10年前まで遡って払えます(今後どうなるかわかりませんがたぶん延長されるはず)給与収入が増えてきたらその分税金が取られます。そんなときに何年か分の国民年金保険料を納めるとその年度分の所得控除の対象になるので、所得税で5%~10% 住民税で10%分戻るとすると、たとえば年額およそ18万収めれば27000円~36000円戻ります。
詳しくご説明有難うございました。
所得控除にも影響があるのですね。大変勉強になりました。
余裕が有る時でも良いと教えて頂けて、スッキリできました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#2です
>65歳が定年になるとして、41年間払えるとすると、現行の条件ならば、480カ月を超えて満額の支給と考えて良いのでしょうか?
・国民年金(厚生年金加入者は国民年金にも加入しています)の支払は20歳から60歳の40年(480ヶ月)になります
60歳以降に厚生年金に加入している場合は、本来の厚生年金のみの支払になります
(60歳以降は国民年金には充当されません、厚生年金のみに充当され65歳から支給の老齢厚生年金の受取額が増えます)
・ですから、国民年金の免除の4年分は、後納が無いとそのまま480ヶ月-48ヶ月の432ヶ月分として処理されます
60歳以降も厚生年金に加入予定なら、後納をしないと480ヶ月の納付にはなりません
60歳以降は国民年金には充当され無いのですね。全く知識がありませんでしたので、詳しく教えて頂けて助かりました。
今後検討する際に、必ず活かさせて頂きます。ご親切に有難うございました。
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