プロが教えるわが家の防犯対策術!

IT関係の者です。

弊社(A社)の顧客(X社)と準委任契約を締結し、
X社指定の作業場所へA社の社員を送り込んでいます。

この時、秘密保持に関する誓約書を、
X社宛てに、A社社員【個人】が署名をするよう要求されています。
当然に、この誓約書には損害賠償に関する記述があります。
この誓約書上では法人であるA社は関係ありません。

準委任契約はA社とX社の契約であり、
X社はA社の社員を指定したり、面談を実施して人を選ぶことも禁じられています。
X社はA社社員の労務管理も出来ませんし、作業指示も出来ません。

にもかかわらず、秘密保持誓約書では個人の署名となっています。
損害賠償の責任を社員個人が負ってしまう内容です。
このような誓約書は法的に問題ないのでしょうか。
X社以外の顧客では、
X社とA社の誓約。
A社とA社社員との誓約とし、
X社への責任は法人であるA社が負っているケースが多いです。
よって、このような誓約書はお断りする法的根拠があれば是非知りたいです。

実際には準委任に関する法令が遵守されていない業界の実際は良く理解していますが、
社員に損害賠償のリスクを負わせるとなると、
ここは「なあなあ」では済まされないと心配しております。

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

もし既に個人名だけで判を押してしまった場合は形の上では個人で受けたのと同じことになるから責任が生じる。


ただし契約社員であることが賃金の支払から明白だろうから裁判で突けば当然争点となる。
そして契約内容に矛盾や明らかな作為的な部分がある場合は無効ともなり得る。
だから簡単には「ここに書いてあるだろう」とは言えないが多少の証拠は確保しておかないと辛い所。

むろん本当に本人が違法行為や無責任な管理により被害が起こった場合は契約内容が加味されて多少加算された損害賠償請求が起こるだろう。
それはまあ当然といえば当然。
    • good
    • 0

とすると例えば「もし秘密が漏洩した場合はその損害金額に関わらず〇〇は1000万円支払う」


とかあればもし「漏洩した」と騒がれればX社は個人に対し請求を起こす。
しかし彼はA社の業務を行っていただけであり
知っていて契約を彼にさせていたA社には監督責任がある。
署名欄には「A社 派遣社員 〇〇」とか「契約派遣会社 A社  個人 〇〇」とかあるのだろう。
そしてA社が損害賠償をする・・・となるか。

まあ個人が漏らさないようにする脅しではあろうが
どちらにせよA社が責任を逃れることは出来ないだろうし
こんな感じでバンバン判を押させたらとんでもない穴のある責任をA社は背負う可能性がある。
そしてそういう穴を悪人は見逃さないと思う。
だからA社は危険な契約を許している。

もし判を押させられる個人の側であったなら
「こういう契約を個人名で書けと言われていますが仕事をする上で必要ということなので署名して良いのですか」とメールで契約書を写真付きで送って確認をしてもらえば良い。
これで責任は簡単にA社に行くだろう。

まさか「お前が勝手に判断しろ」とは言うまい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
法的にはどうなるのでしょうね。

お礼日時:2015/03/09 13:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!