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ビル管理をしています。
この4月から新しいビルに移ります。
下見にでかけました。
1階が倉庫、工作室、洗濯室等が通路に面して並んでいます。
各室は通路に面した側に、少し多きめな両開きの扉がありますが。他の3面には外部通路につながる出入口はありません。
ただ、二部屋ずつのペアで間の壁に、相互に通行できる、かた開きのドアが設置されています。
我々が主として出入りするのは工作室ですが、その隣の倉庫との間に扉があります。
倉庫を確認すると、その扉の前に倉庫用の物置棚が設置されていて、片開き扉が出入りできなくなっています。
消防法上問題あるのではないか、問うたところ、通路に面した両開き扉が十分幅が広いので、二つ目の扉は不要であるとのこと・・・??

消防法での規定を正確に教えてt下さい。

質問者からの補足コメント

  • 問題なのは避難口の定義です。
    密室の出入り口で大が一つ、小が一つの場合、小の出入り口は避難口になるのかならないのか?
    避難口でなければ、出入り口に物を置いても構わない、ことになります。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/09 21:04

A 回答 (1件)

消防法第8条の2の4


学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、
複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、
当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について
避難の支障になる物件が放置され、
又はみだりに存置されないように管理し、
かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、
又はみだりに存置されないように管理しなければならない。

避難通路に物を置くのは違法です。
違法どうこうというか、いざ火事になった場合困るので、
ドアの前などに物は置かない方がいいと思います。
この回答への補足あり
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