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去年、農地法第五条の許可を受け父親から贈与を原因とする所有権移転登記を済ませたところです。
この程、同地に居宅が完成したので「畑」から「宅地」への地目変更登記をしたいと考えております。ただ、自費で新築したことから家屋としての登記(標題・保存)はせずに、地目のみの変更をするのですが、次の書類を添付することで可能でしょうか。また、他に必要な書類として何々が必要でしょうか。ご専門の方々、ご教示頂けないでしょうか。

1 「農地法第五条許可書」
2 建築業者及び電気・水道業者の「工事完了引渡証明書」
3 建築工事請負契約書
4 役所発行の「住宅用家屋証明書」
5 現況写真

以上、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

1 「農地法第五条許可書」が必要です、2〜4は不要。



あとは住民票と現況調査に来るときに現地が判る案内図ですね。
http://www.moj.go.jp/content/001128089.pdf
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答を頂き感謝を申し上げます。大変助かりました。有り難うございました。

お礼日時:2015/03/10 08:09

表題登記は、現地調査をするので、そのような書類は不要です。

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この回答へのお礼

ご回答を賜り心から感謝を申し上げます。有り難うございました。

お礼日時:2015/03/10 08:11

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