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私はフィリピンの国際運転免許を持ってるけど…直接日本で運転することができますか。できれば、何が要求とかありますか。お願いします

A 回答 (3件)

フィリピンは、日本と同じく、運転免許に関するジュネーブ条約の加盟国なので


1)日本国籍の人であり、免許証が発行後三ヶ月経過しておれば、現地免許証と国際免許証を持って警察にいけば、一部の試験を免除されたうえで、日本の免許証に切り替えてもらえると思います。
2)日本国籍でなければ、フィリピンの国際免許証の有効期限(多分一年間)の間は、その国際免許証で日本でも運転できます。
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国際運転免許証+フィリピン免許証を持っていると言うことですよね?


外国人登録などお済ですか?
状況によって違ってきますが、
仮に条件が揃っていてもし運転できたとしても、
長くはできません。(最長1年くらいかと思います)
なので早めに日本の免許証を取る事をおすすめします。
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あなたが「日本以外に在住」していて「日本国籍でない」のならば「初めて日本に上陸してから1年間」のみ運転できます。

フィリピンは「道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際免許証」を発行していますので。

http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/have_ …

ただし、この1年間の設定は「再上陸から」ではありません。

また、不慣れな警官もいるので「フィリピンの運転免許」と「その日本語訳した書類」を同時携帯している方が、トラブルは少ないでしょう。
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