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お世話になります。
 私どもが檀家となっている寺のことです。この寺ですが、大正か昭和初期、当時の住職が寺の土地を担保にして相場に手を出して大損をしてしまい、寺の土地が人手に渡る寸前になったのです。そのため、当時の檀家のうち5世帯ほどが共同で寺の土地を購入したという歴史があります。
この5世帯の中で、私の親戚の家が代表となり寺の土地の税金を払い、そののち寺の会計係りの人間から税金と同額をもらうということを長年続けてきました。(檀家衆は寺の運営に係る経費を年会費として会計係りに払っています。)
 3年前、この私の親戚の家の叔父がなくなり、実子がいなかったので私が相続人になり、寺の税金を代表として市に納めるという役割も自動的に引き継ぐことになりました。この役割を引き継いで最初の年は、納めた税金と同額を会計係りからもらうことができました。しかし、2年目以降、会計係りの人間が、のらりくらりと逃げ回り、いくら私が請求してもお金をよこさなくなってしまいました。寺の土地の税金は年額20万円くらいですが、所得の少ない私にとってはかなりの痛手です。檀家衆の世話役的人物に相談に行っても、面倒なことにかかわりたくないのか力になってくれないので、自分で解決するしか道はありません。会計係りからお金をもらえなくても、税金は毎年、払わなくてはいけません。税金を払う代表という立場も他の人に代わってもらうことはできないようです。
 おそらく法的手段に訴えるしかないと思うのですが、どのようにすればよいのか全くわからないので、教えていただきたく、質問いたしました。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • この寺は現在、住職等、責任者がいない状態になっていて、寺にかかる税金等は運営費として、檀家衆が等分に負担するというふうになっています。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/23 16:40

A 回答 (2件)

>5世帯ほどが共同で寺の土地を購入したという歴史があります。



と言うことであれば、現在の所有者は5人の共有持分として登記されていると思います。
まず、それを登記簿謄本で調べて下さい。
次に「・・・そののち寺の会計係りの人間から税金と同額をもらうということを長年続けてきました。」と言う部分が、よくわからないですが、上記のように登記されておれば、寺との関係はないので「同額をもらう」と言う必要はないことになります。
「同額をもらう」と言う意味が、kokutetsuさんが税金を支払い、その税金をkokutetsuさんがもらう、と言うことだとしてもヘンな約束です。
何故、寺がkokutetsuさんにお金を支払わないとならないか、
その原因を教えてくらえませんか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。 まず登記簿謄本というものを調べてみようと思います。自分も理解していない部分もあるので、調べたのちに再度ここで質問させていただこうと思っています。寺にかかる税金は運営費として檀家衆で等分に負担するということになっています。この寺は現在、住職等の責任者がいない状態で、檀家衆全員で運営しています。その点が回答者さまにわかりづらかったかもしれません。

お礼日時:2015/03/23 16:34

>当時の檀家のうち5世帯ほどが共同で寺の土地を購入した…


>5世帯の中で、私の親戚の家が代表となり寺の土地の税金を払い…

税金師は固定資産税のことですね。
それで間違いないとして、話が矛盾します。

5軒仲間とはいえ、土地を購入したのなら固定資産税は土地を購入した人に支払義務があります。
少なくとも「寺の税金」ではないです。

>代表となり寺の土地の税金を払い、そののち寺の会計係りの人間から税金と同額をもらうと…

それがおかしいんで、固定資産税は一緒に購入したほかの 4軒からもらわなければいけないのです。
1軒分はあなたの親戚負担です。

その上で、5軒共同でお寺の檀家代表に「地代」を請求するのが本来の姿です。

>2年目以降、会計係りの人間が、のらりくらりと逃げ回り…

だから、固定資産税として請求されるのは間違っていると気づいたのでしょうね。

>おそらく法的手段に訴えるしかないと…

まずは、ほかの 4軒とよく話し合われたうえで、会計係や檀家総代などに、これは税金の肩代わりではなく土地の賃貸借であることを、確認させることです。

>相場に手を出して大損をしてしまい、寺の土地が人手に渡る寸前になった…

寺の土地が人手に渡ってしまったのは事実です。
ただ、赤の他人に渡ったわけではなく檀家の中の 5軒が買い手だったというだけのことです。

そのあたりをきちんと整理しておかないと、裁判所へ出ても門前払いさせられかねませんよ。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございました。 自分も理解していない部分もあるので、調べたうえで再度ここに質問しようと思っています。

お礼日時:2015/03/23 16:24

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