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正社員の場合で上司が残業をしないように言ったとします。
ただ、仕事の状況でどうしても残業が必要になり上司に許可なく残業をしたとします。
その場合には会社に残業代を請求できるのでしょうか?

A 回答 (5件)

条件にも、よりけりかな



今日中にと指示が出た場合、又は個人差は関係なく過大な仕事量をおわせてる場合は
サービス残業を、暗黙に強要してる法律違反になります。

そうで無ければ、明日にまわすと職場の損失になる根拠の説明責任が生じる
説明責任を踏まえた上で
本来の仕事の延長上にあれば、会社に残業代を請求でき
残業代を、支給しなければサービス残業と見なし法律違反。

だが、説明責任に始末書を求められる可能性がある
本人又は、管理責任で上司も。

会社が、妥当とみなせば始末書を書かないでもよくなるが

職場の事情は、判らないが
ブラック企業で無ければ請求は、出来て通るけど

上司に裁量あれば別だが、裁量ないかぎりは
余程の優位な、手駒を持って説得しないと
無ければ、請求しない方が身の為です。
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上司がお叱りをうけます。

今後仕事がやりにくくなると思うよ。
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請求出来ません。

そんなことを認めたら 皆 残業代稼ぎに 仕事があってもなくても勝手に残業してしまうよ。
どうしても残業が必要なら やはり上司の許可をもらわなければならないよ。
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上司によるんじゃない?


 主任や係長、など社員にあたる人
 もしくは
 課長などの管理職の場合かに
  この場合別れると思います。

 課長など管理職は(たとえば労働組合法において)
 役員、雇入、解雇、昇進または異動に関して権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係について機密の事項に接する監督的地位にある労働者とあります。
 なので課長が言ったのなら 請求は駄目な場合があります。

 逆に主任や係長など 管理職ではない人間が会社の了承を得ずに言った場合は
 関係ありません。
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本人の能力が低くて時間がかかっているだけと取られれば、却下されるだろう。

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