アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

PTAの規約に「PTA役員選考準則は運営委員会のおいて改廃することができる。」とあります。
その運営委員会において、今までのPTA役員の選考方法を変更し、賛成多数で可決しました。
 しかし、その選考方法を変更した部分の準則については、運営委員会での決定後に作成したので、運営委員会委員の方々には目に触れていません。もうPTA総会の開催が近いので、今から運営委員会を開くことは難しいです。
 よって準則においては、PTA総会にかけ承認を得なければなりませんでしょうか?

A 回答 (1件)

運営委員会に決定権があるならば、会員には総会に於いて、変更内容の報告という形を取るだけで良いとは思います。


ただ、作成した文章は、総会に出す前に、運営委員会の役員の方には目を通してチェック等の確認は必要でしょう。
総会資料作成に訂正が間に合わなければ、、総会の中で、資料の訂正をお願いします、ということで訂正を入れれば良いかと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!