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元恋人から、堕胎手術の費用を請求されています。
身に覚えがないわけではないですが、正直彼女は金銭に関してずさんだったので、
少し疑っています。堕胎手術は終わっているようです。
診断書を出すように要求すると、「堕胎は病気じゃないから診断書なんかでないよ」と
言われました。
実際、調べてみると堕胎は病気ではないようです。
ただ、自分と似たような状況の人も結構いて、たいていの人が「診断書が出せないなら怪しい」と言っています。
ってことは、診断書は出るんですよね?
領収書は捨てたそうなので、再発行できないことは知っています。
堕胎してるかどうかはともかく、元カノはとにかくずさんだったので、領収書の処分はありそうです。
でも、診断書なら再発行してもらえますよね?
どんなふうに書かれるのでしょうか?病名は堕胎なのでしょうか?
別の診断書を持ってこられて騙されても困るので、詳しく知りたいです。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 皆様、詳しくありがとうございます。
    本日同意書について確認しました。すると、友人に書いてもらったと言っていました。
    それは駄目だろうと思うのですが、でも、それについて責める気はないです。
    そういうのは多いらしいので、もし堕胎が本当なら、僕個人としてはなんとも言えません。

    ただ重要なのはこっちで、元カノが診断書を持ってきました。
    「病院のハンコ、医師の署名はある」
    「病名、と書かれている部分に、妊娠○週○日目、中絶手術とある」←ここが疑問です。病名のところに手術を書くなんてあり得るんでしょうか?僕が以前手術してもらった時は、きちんと「手術名」と書いてありました。
    病院によってレイアウトが違うのは、知っていますが。
    あとは文章がちょっと書かれているのですが、字が勢いのある感じで正直読めません。

    病名に手術名を書くのは間違っていないのでしょうか?

      補足日時:2015/04/15 11:05
  • 詳細をありがとうございます。これ以外書きようがないってことは、病名のところに手術名が書いてあっても間違っていないということですね。病名は空欄になると思っていたのです。

    あと、割り印というのはなんでしょうか?無知ですみません。
    委任状は、そこを言い出すと決定的に亀裂が入り、揉めるかもしれませんので、タイミングを見ていってみます。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/04/15 12:06

A 回答 (4件)

まず、堕胎するには父親であるあなたの認知が必要なのではありませんか?


それをしないで、堕胎したのであれば、彼女はあなたへの不法行為となります。
逆にあなたが彼女を訴えることができます。
母体の生命の危険があり、緊急手術の末堕胎というのなら、母体保護法の観点から
やむを得ません。
しかし、「堕胎は病気じゃないから診断書なんかでないよ」この台詞があるいじょう、
緊急手術をしたってことではありませんよね。

つまり、彼女は妊娠してないか、妊娠させたのは他の男で、お金をあなたから
巻き上げようとしている、ってところです。

彼女の請求は無視してけっこうです。彼女自身、後ろめたいことがなければ、弁護士を通じて
あなたに請求してきます。そのときに、本当に自分の子であったのかどうか、自分の子なのに
なぜ勝手に堕胎したのか、逆にそれを問いただしましょう。合理的理由と、あなたの子供である
ことを証明されたときに、堕胎費用を折半すれば良いだけです。

妊娠させたのは男の責任、という世間の風潮を利用した詐欺の可能性があります。
これに懲りたら、変な女とつきあわないことです。
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>「病名、と書かれている部分に、妊娠○週○日目、中絶手術とある」←ここが疑問です。

病名のところに手術を書くなんてあり得るんでしょうか?僕が以前手術してもらった時は、きちんと「手術名」と書いてありました。

妊娠も中絶も病気じゃないから、その他に書きようがない。

あなたの子なのか?--これは今となっては誰にもわからない。

妊娠中絶が本当かどうか疑っているなら、
・診断書の内容(と割り印)の整合確認
・入院期間と、支払い費用の確認
に関する委任状を作成してもらい、病院に出向いて確認すれば良いと思います。
この回答への補足あり
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産婦人科(2〜3件)に、「自分の彼女が、堕胎したいと言うのですが



費用はいくらぐらいかかりますか?」と偽名で尋ねて見られたらどうでしょうか?

診断書の再発行も、出来るのかどうか、、も、尋ねて見られたらいいと思います。

まったく、何の知識も無いままより、こちらも有る程度知識を持ってた方が

いいですからね。

手術の承諾書を誰に頼んだのかも、彼女に聞かれた方がいいかもしれません。

パートナーの同意を得ずに患者のみの意志で中絶を行うと

手術を受けた患者も、手術を実施した医師も「不同意堕胎」という罪で罰せられます。

(と、産科の医師が話してました)


それにしても、全額、貴方の負担、、というのはおかしいですよ。

二人での合意でのSEXなのですから。
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診断書の発行はしてもらえますが、病名ではなく


妊娠xx週 本人希望にて中絶手術を行なう。
みたいな物になると思います。

本来は父親の承認なしで、堕胎手術は行なわないので突っ込みどころ満載ですが、
「オラ知らん」と言い切っても法律上は、責任を問われないと思います。

まあ、彼女に委任状(x月○日手術に関する、診断書発行依頼および受領について)
自分で病院に行くというのが筋だと思います。
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