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住民税についてお伺いしたいのですが、以下の場合住民税の支払いはどのようになるのでしょうか?

分かる方がいらっしゃいましたら教えていただけますと幸いです。

2014年1〜6月 会社員と して勤務(手取り給料130万程)

2014年8月末 結婚(夫の扶養)

2014年9月末 海外転出

2015年4月 出産の為一時帰国
(転入届提出予定)

2015年8〜9月 海外転出予定

A 回答 (3件)

2014年(平成26年)1月~6月の給料にかかる住民税は、2015年(平成27年)1月1日の住所地で課税になるため、1月1日に国内に住所がなければ課税されません。

ただし、一時的な出国の場合は、引き続き国内に住所があるとみなされる場合があります。あなたの場合は、4月に転入しているため、一時的な出国とみなされる可能性もありますが、旦那様と一緒に出国し、出産のための帰国なので、居所は国外になります。通常は、1月1日に住所がなければ課税されませんが、昨年住んでいた住所地に転入しているとすると、お住いの自治体で、調査の結果、一時的な出国と判断される可能性があります。その場合は、6月頃(事情によっては遅くなる場合もあります)に納税通知書が届くと思われますが、納税通知書をもってお住いの自治体に事情をお話すれば、課税取り消しになると思います。仮に課税になっても半年分の給料に対する課税なので税額は少額(非課税かもしれません)と思われますし、ごくわずかな可能性ですが、念のため回答させていただきました。
 なお、2013年(平成25年)1月~12月までの給料にかかる住民税は、2014年(平成26年)6月に課税されます。2014年6月に退職のため給料から特別徴収できなかったと思われますので、平成26年度の住民税の納税通知書が出ていると思われます。平成26年度の住民税は、納税する必要があります。既に納付済みの場合は、余計なことですが、念のため…
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この回答へのお礼

とても詳しいご回答ありがとうございます!
今まで給料天引きで全く見当がつかなかったので
すごく助かりました!!
ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/22 19:17

出国により1月1日現在、国内に住所がない場合は、住民税の納税義務はないものとされています。


ただし、たまたま1月1日現在出国していた人でも、出国の期間や状況からして単に旅行と判断される場合は、国内に住所があったものとして課税されます。
貴方のようなケースであれば、国内に住所を有しないと判断できますので、住民税(平成27年度分)は課税されません。
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・住民税はその年の1/1に住んでいたところでかかるので、今回の場合は住民税は徴収されません

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