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非居住者(日本国籍)の知人が、
一時帰国時に空港で大麻種子を10粒所持していたことで、
関税法違反でパスポートを取り上げられました。

他には何も見つからなかったので
すぐに解放され、
空港を出てホテルに宿泊したそうです。

それから2週間近く経過しました。
彼は現在もホテル住まいをしています。

知人は海外に住んでいますので
住民票が日本に自宅がなく、
大麻を国内で育てるつもりもないと判断され、
家宅捜索もありませんでした。

種子はヨーロッパの自宅で育てるために買ったとのことです。

現在もパスポートは没収されたままです。

税関いわく「大麻種子が発芽したら連絡する」
とのことですが全く音沙汰がありません。

「帰国したいがどうすればいいのか」ということです。

パスポートはいつ帰ってくるのでしょうか?
また、今後どういった流れになるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • あの…種子と大麻をごっちゃにしてませんか?

    あと、今は大麻所持ですら起訴猶予つくんですよ。
    実刑て。。。

    ほんと適当に答えてますよね。
    このサイトのレベルがわかりました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/19 18:41

A 回答 (4件)

揚げ足を取る訳じゃないんですが



>帰国したいがどうすればいいのか

は、ヨーロッパ(の自宅のある国)へ出国するにはどうしたらいいかと言う事でしょうか。
オランダなんかでは購入は合法ですが、栽培は制限されております。
日本では所持も違法ですから、初犯なら懲役1年の執行猶予3年でしょうか。
執行猶予中でも、パスポート発行などには制限がかかります。
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発芽してしまうと厳しいですね。


日本の自宅での栽培は無いにしても、販売の可能性が残っていますから。
恐らく予備罪扱いで改めて逮捕・起訴になると思われます。

執行猶予は付くでしょうけれど、それでも数年は出国できないってことです。
日本で仕事探さないとね。
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熱処理していなかったら関税法には既に違反ですよね。


栽培目的のものであるなら、栽培予備になるでしょうし、、、
種子が発芽したら、アウトですね。

まあ、初犯なら実刑にはならないだろうから
ビサの期限内なら、出国できるかもね。

いつまでに発芽しなかったら、無罪放免になるかは
よくわからないけど、長くても3週間程度なんじゃないのかな?
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できるわけないじゃないですか・・・



もう出国すらできませんよ?
諦めましょう。

執行猶予は付くでしょうけど、1年以上の実刑でしょうから。
この回答への補足あり
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