A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
ああ、済みませんこれは私が間違えました。
養育費に関して調停調書の正本で強制執行する場合には執行文は不要です。
お詫びして訂正します。
参考URI
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
以下は、条文上の根拠の説明です。参考に。
家事事件手続法268条1項 調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決(別表第二に掲げる事項にあっては、確定した第三十九条の規定による審判)と同一の効力を有する。
75条 金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずる審判は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
別表第2第3項 子の監護に関する処分
養育費の支払いは「子の監護に関する処分」なので、268条1項により、調停調書の効力は確定「審判」と同一の効力があり、75条により確定審判は執行力のある債務名義と同一の効力があるので、「執行文は不要」となります。
以上
No.3
- 回答日時:
概ね#2が正解です。
厳密には、執行文の付与は、調停を行った裁判所の「書記官」が行います。
それで、前の質問の回答でも言いましたが、裁判所に問い合わせるのが一番確実です。どうせ裁判所に連絡しなければならないのですから。裁判所に問い合わせればすべて答えは出ます。聞けばちゃんと教えてくれます。執行文付与だけなら受付待ち時間とかを除けばすぐに終わりますよ。
で、一応念押ししますが、手元にあるのは調停調書の「正本」ですよね?もし「謄本」だと強制執行できませんから気を付けてください。調書に「正本である」「謄本である」と書いてあるはずです。もし仮に「正本」を持っていない場合は、(再)交付の手続きを採らなければなりません。
以下、参考です。
「認諾条項」「強制執行認諾約款」などというものは、本件では関係がありませんから忘れましょう。
一応言うならば、調停などの裁判所の手続き で は な く 、当事者の協議によって、 裁 判 外 で 、 つまり、 裁 判 所 が 関 与 せ ず に 、定めた話は、その協議を記載した書面はそれだけでは債務名義になりません。そこで、裁 判 所 が 関 与 し て い な い 文書を債務名義にする手段として、「債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述」を記載した「公正証書を作成する」方法があります。これを「執行証書」と言います。この「債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述」の記載を俗に「(強制執行)認諾条項」「強制執行認諾約款」などと呼びます。
しかし、本件では、裁判所で調停が成立しているのですからその調停調書の「正本」で当然に強制執行ができます。ですから、「(強制執行)認諾条項」「強制執行認諾約款」など全く関係がありません。
ちなみに、執行証書であっても執行文の付与を受ける必要がある点は同じです。付与するのが裁判所書記官ではなくてその執行証書を作成した公証人(正確には原本を保存する公証人。公証人が代っていることもありますからね。)であるだけの違いです。
以上
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