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初めまして。

今回医師に診断書を書いて頂き、東京都の方に精神障害者保健福祉手帳を申請してきました。
そこで質問なのですが、以下のような症状で手帳を取得することができるでしょうか?
以下とは診断書に記述されている内容です。

・発病から現在までの病歴および治療内容
2002年全身けいれんを2回起こし入院。脳波異常が明らかでないため投薬なしで観察。同年に発作再発があり、CBZ(カルバマゼピン)服用開始。その後は再発がないため、2005年に内服を終了。しかし、2006年にけいれんを再発したためCBZを再開。やはり再発がないため、2011年内服を終了したところ、同年に意識消失発作を再発(発見された時にはけいれんなし)。そして現在はCBZを内服している。
・現在の病状・状態像
てんかん発作 発作型は意識障害の有無を問わず転倒する発作。
発作頻度0-1回(月・年)←月と年には医師が○を書いていない。
最終発作2011年
・病状
脳波では後頭と後側頭に不明瞭な鋭波がみられていたが、2012年、2013年の検査では異常がない。
CBZを内服している期間に強直したり、意識を失う発作を起こしたことはない。最終発作から4年以上経過している。
・検査所見
脳波は病状で上述 2005年までは鋭波があったが最近ははっきりとした異常はない。
・生活能力の状態
現在の生活環境 在宅(家族等と同居)
・日常生活の判定
ア 適切な食事 イ 身辺の清潔保持および規則正しい生活 ウ 金銭狩りと買い物
エ 通院と服薬 オ 他人との意思伝達および対人関係 カ 身辺の安全保持および危機対応
キ 社会的手続き及び公共施設の利用 ク 趣味娯楽への関心および文化的社会活動への参加
ア~クすべて適切にできる
・日常生活能力の程度
精神障害をも射止め、日常生活または社会的に一定の制限を受ける
・生活能力の状態の具体的程度
けいれん発作再発のリスクがあるため、単身生活ができていない。運転免許取得のために、内服薬の原料に取り組めない
※就労状況について 就活中
・備考
能力としては問題ないが、薬を飲むのをやめると再発する、飲んでいても再発するのではないかという不安があり、常にてんかんという病気であることを意識して生活しており、心理的、社会的なストレスを受けている

以上です。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

結論から申しあげると、認定されることは相当厳しいと思います(ぎりぎりで3級?)。


このことは「精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準」(平成7年9月12日/健医発第1133号通知)および「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準の運用に当たって留意すべき事項について」(平成7年9月12日/健精医発第46号通知)という国の通達に照らすとわかります。

てんかんの場合、精神障害者保健福祉手帳の各等級の基準は、次のとおりです。

1級:日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
⇒ 頻繁に繰り返す発作又は知能障害その他の精神神経症状が高度であるもの

2級:日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
⇒ 頻繁に繰り返す発作又は知能障害その他の精神神経症状があるもの

3級:日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
⇒ 発作又は知能障害その他の精神神経症状があるもの

「頻繁に繰り返す発作」とは、「2年以上に亘って月に1回以上主として覚醒時に反復される発作」をいいます。
ご質問に書かれた医師の記載内容のままではこの発作頻度を把握することができないので、問題となります。
また、下記イからニのどのタイプの発作があらわれているのか、明確さに欠けています。
そのため、これらについて、医師に修正・補足(書き加え)を求めたほうがよろしいかと思います。

てんかんの発作は以下のタイプに分類され、タイプごとの発作回数(頻度)によって、おおむね等級が決定されることとなります(但し、薬治下であっても、発作が2年以上に亘って続いていること。)。

イ.意識障害はないが、随意運動が失われる発作
ロ.意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
ハ.意識障害の有無を問わず、転倒する発作
ニ.意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作

1級:
ハ・ニの発作が月に1回以上

2級:
イ・ロの発作が月に1回以上、ハ・ニの発作が年に2回以上

3級:
イ・ロの発作が月に1回未満、ハ・ニの発作が年に2回未満

一見すると3級に相当しそうな感じはあるものの、能力制限の度合いがきわめて低く、日常生活においてすべてが「適切にできる」となっているため、医師の記載に反して「日常生活に一定の制限を受ける」とは認められがたいように思います。

参考:
1 東京都福祉保健局 精神障害者保健福祉手帳について
http://goo.gl/U1BbpI
2 精神障害者保健福祉手帳 障害等級判定基準(いずれもPDF)
http://goo.gl/IHAqP6
https://goo.gl/Vv8KaM

一方、障害者総合支援法(旧:障害者自立支援法)の自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)として、精神通院医療費の公費助成を受けられます。
精神障害者保健福祉手帳(精神保健福祉法による)の認定の可否とは連動しないため、精神通院医療費については活用が可能かと思われます。市区町村の精神保健福祉担当課(障害福祉課など)にご相談下さい。
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現在、精神障害者保健福祉手帳の認定には3級(中度)以上の障害が必要です。



記載状況では認定は難しいと思われます。
しかしながら厚生医療制度の自立支援医療 (精神通院医療)が利用可能です。
役所の障害保険課で申請してください。
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東京都に、お住まいですね。


http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/
ここを参考に見てみて下さい。
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