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自治体が出資する第三セクターの監査役への就任を依頼されています。
第三セクターの趣旨からして、問題ないように思うのですが法的にどうなのでしょうか?

A 回答 (1件)

自治体が「自治体が出資する第三セクター」へ「就任を依頼」しているのですよね?


それなら基本的には、問題ないと思いますが・・。
さもなきゃ自治体がアホですよ。


地方公務員法

第35条 職務に専念する義務
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

第38条 営利企業等の従事制限
職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。


「従事してはならない」と書いてますが、除外規定(「法律又は条例に特別の定がある場合」「任命権者の許可を受け」)を満たせば、従事しても良いと言うことです。

また、両条文に共通して禁じている(主に問題としている)部分は、「報酬の二重取り」的な行為でしょう。
すなわち、たとえば兼務監査役として、監査役の報酬が「役得」的に、自治体職員給与に上乗せと言う形にならなければOKかと。

第三セクターの監査役の業務は、自治体職員の業務の一部として行い、第三セクターから報酬は得ないとか。
第三セクターから報酬を得る場合、監査役業務に従事する部分は、自治体職員としての給与は受け取らない様にすれば、問題は無いと思われます。

尚、監査役業務に従事する日に、自治体職員の方は有給休暇を申請すると言うのは、法律の理念からすれば、恐らく「クロ」かと思います。
グレーゾーンを「多分、良いんじゃない?」みたいな、いい加減な解釈では、もし問題化したら、リスクを伴いますので、そこら辺りは、責任ある立場の人や担当部署に、キチンと確認した方が良いでしょうね。
出来ればメールなどで、確認したことなどと、証拠化しておいた方が、更に万全です。

一方、常勤監査役であれば、「出向」と言う形になるハズです。
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