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自分の株式口座(特定口座・源泉徴収あり)で得た利益を、他人の銀行口座に振り込む際、相手に税金が発生しますか?
又は自分にも余計な税金は発生するでしょうか?

A 回答 (4件)

「株式口座(特定口座・源泉徴収あり)で得た利益」という点と「他人の銀行口座に振り込む」という点は関係ありません。

切り離してお考えください。

●株式口座(特定口座・源泉徴収あり)で得た利益
株式の売却益に対する税金はRkieyes様が対象です。
特定口座の源泉徴収ありであれば、基本的に手続きも特段必要ありません。
完了しております。

●他人の銀行口座に振り込む
他人の口座に振り込むということは、現金の贈与となります。
Rkieyes様に余計な税金は発生しませんが、相手方は贈与税を納めなければならない可能性があります。
以下は暦年課税について説明します。
本件(Rkieyes様からの贈与)以外に他の方からの贈与があれば、1月1日から12月31日までの1年間分を合計します。
その合計額が110万円(控除額)以内であれば、申告も不要ですし相続税も発生しません。
110万円を超える場合は、超えた金額に対して10%~約55%(金額により異なります)の贈与税が発生します。
国税庁HP(贈与税の計算と税率(暦年課税))をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

上記は一般的な解説になります。
お子様の住宅購入資金の贈与や、お孫様の教育資金の贈与など、贈与でも税金が掛からないケースもありますので、税理士に相談されるのも一考です。

以上、お役立ていただければ幸いです。
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>他人の銀行口座に振り込む際、相手に税金が発生しますか…



日本語を素直に解釈しますと、振り込む際に税金など発生しません。

>又は自分にも余計な税金は発生するでしょうか…

強いて言うなら、振込料に含まれる消費税をあなたが負担しなければいけないだけです。

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振り込む際には相手方に何の税金も発生しませんが、今年 1年が終わったとき、その人があなたからの分と、他の人からもらった金品等を金銭に換算して合計した額が、110万円を超えるなら、「贈与税の申告」が必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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株の利益かどうかは、特に関係なく、


もらった側(受贈者)に贈与税がかかります。
但し1年間にもらった財産の合計額が110万円
までは非課税となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

通常ですと証券会社の口座から他人名義の
銀行口座へ直接振込はできないと思われますが
いかがでしょう?
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贈与税となります。

手渡しでも同じ。
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