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解雇されたバイト先へ未払い分の給料二ヶ月分を請求するため内容証明を出しました。

しかし、返ってきた回答書は店長だった私がたった3日間体調不良で休んだ(全て連絡し診断書も提出したにも関わらず)ことを理由に、
責任を全うしなかった、欠勤により営業不可になり売り上げが落ちた、職場放棄した、3日閉店した分家賃もかかった、欠員を補うための求人募集費がかかった、ぐるなびを解約し違約金を取られた、だのを理由に、逆に「民法415条や709条に基づき損害賠償及び遅延損害金を請求する。」と書いてありましたが、なぜ「労基法」ではなく「民法」をタテに逆切れしてきてるのでしょうか。
このような場合、民法は適用できるのでしょうか、その違いも教えて下さい。

また、この回答書に反論すべく再度内容証明を送るつもりでいますが、どのような内容にしたら懲らしめることができるでしょうか。
まずは労基署行きが一番でしょうが、現在平日に時間も取れず裁判に持ちこめばその費用もありません。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

まず、店側が主張している損害賠償請求をするとしたら、法的な根拠は民法で間違いないですが、そもそも店側の主張には相当無理があります。


質問者さまが、「連絡して」「診断書を提出して」、それに対して店側が了承したということは、病欠で欠員が生じるなどして何かの問題が起きても、店側で解決できる程度のものだったと推測されます。
それにもかかわらず、未払い賃金を請求した途端に、そう言ってくるのは根拠のない主張ということになります。
きっと、店側の「はったり」で、そう言えば質問者さまがおとなしくなるだろと思っている節があります。
内容証明ですが、個人で作成するのではなく、今度は司法書士なり弁護士に相談して作ってもらう方がいいでしょうね。
これであれば、そんなに費用はかかりません。
市役所などに行けば無料の法律相談があるので、簡単な内容であれば話を聞いてもらえます。
そもそも向こうは賃金未払いで労基法に違反しているのですから、その回収と正当性を主張するならば、“それなりの専門家に頼んだんだよ。後ろ盾があるんだよ”ということを見せる必要があります。
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この回答へのお礼

親身なご回答ありがとうございます。
なるほどなるほどです。勇気を出して再行動してみます。

お礼日時:2015/07/06 20:37

そのような「逆ギレ」など気にせず、即、少額訴訟して下さい。


少額訴訟では「反訴」ができないことになっていますので、損害賠償請求はできないです。
尤も、別な訴訟も考えられますが、おそらくないと思います。
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この回答へのお礼

お礼遅くなりすみませんでした。
ご回答ありがとうございました。勇気づけられました。

お礼日時:2015/07/05 08:12

労基は、電話でもいいでしょう。


店側の回答は、体調不良が原因ですから、裁判になったら、相手側がかなり不利。求人募集費なんか、ハローワークなら無料ですし。
弁護士さんか司法書士さんに頼んで、法律事務所からの内容証明にするのが一番。費用は若干かかりますが、その分は、店側の回答によって受けた精神的ショックを慰謝料として。+裁判等になればその費用も加算して請求ということにすればOK。

給料は、何よりも優先して支払われるものですから、裁判を怖れずに。
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この回答へのお礼

お礼遅くなりすみません。
ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2015/07/05 08:10

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9010961.html

この質問で、みなさん忠告してます。
なんで参考にしなかったのでしょうか?

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9010961.html

なおこの質問において、あなたの選択したベストアンサーのようにした結果今の通りの展開です。

なので、ここでも私は回答しましたが、後は裁判で争う他に手段があちません。
お金の限り正々堂々好きに争って下さい。

なお労働裁判は2年で時効になります。

■賃金請求権【2年】
労働基準法 第11条
賃金とは,「賃金,給料,手当,賞与その他名称の如何を問わず,労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものいう」とされています。
この「賃金」には,月給,週給,日給など定期的に支払われる賃金はもとより,通貨以外のもので支払われるもの,時間外・休日労働に対する割増賃金,年次有給休暇期間中の賃金等も含まれます。

訴訟されずに2年経過すれば、請求権そのものが消滅します。

民法 第724条:
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。

損害賠償の請求は3年間有効です。
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この回答へのお礼

お礼遅くなりすみません。
ご回答ありがとうございました、参考になりました。

お礼日時:2015/07/05 08:06

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