大手フランチャイズ塾を経営している個人事業主です。
5年前の教室開校に向けて、その開校半年前から、担当フランチャイズ組織で研修を受けたり、組織から支給されたポスターを近隣の店などに張ったり、折り込みチラシなどの宣伝活動をしていたところ、突然フランチャイズ組織から連絡があり「一度近隣の先生方を交えてミーティングを開いて欲しい」と言われました。
私は、ポスター貼りや折り込みチラシは組織の指示通りやっていたのですが、私が貼ったポスターの場所や、折り込みチラシが入っていた地区などに対して、同じフランチャイズに加盟している近隣の先生方5人のうち2人(この2人は仲が良くて示し合わせて私を排除しようとしていると後、他の先生が教えてくれた)が、自分たちのあてつけだと思い、反感を買っていたようです。組織の担当者と近隣の先生方2人(女性)とのミーティングでは一方的に「縄張り荒らし!」「新人のくせに生意気な!」「お前は自分が英語ができると思っているんだろう!言ってみろ!(私は中高の英語教師の資格がある)」「うちの近くの駅前で手配りしていただろう!私のあてつけか!(していないのに)」等々あること無いことを頭ごなしに次々と言われ、私が事情説明しようとすると、さっと帰ってしまったのです。
2人は組織の地区担当者に「私らを粗末に扱うと、教室を閉鎖しますよ。いいんですか?」等々脅しをかけるので、担当者は何も言えなくなってしまったようです。担当者は、「本来ならもっと早く近隣の先生方に私を紹介して調整するべきだった」と非を認め、また、実際は縄張りは会社として認めていないが、暗黙に存在するようなので、ポスターも剥がすように。問題解決には時間が必要だと言われ、また各先生方に誤解を解くために電話をしても「組織の担当者を通して連絡して欲しい」と言われ、その後の思うように集客活動ができない状態での開校となりました。
開校している間、組織の方に「十分な集客ができない状態なので区切りの良いところで教室を閉鎖したい」と申し出ても、「普通生徒が自分から辞めると言うまで続けるべきですよ」と言われ(1年後、当時の担当者は転勤になり別の人が担当者になっている。このフランチャイズの組織は、通常担当者は2,3年で別地区に転勤になっている)、その後任の担当者に事情を話しても「時間が経ちすぎました。その問題は既にどうすることもできません」と言われ、そのままずるずると教室を経営し続けなければなりませんでした(つまり開講当時から放置状態)。収入が当初予定していた額よりも大幅に低かったので(当初は生徒100人を目標としていた)、外に働きに行くことも考えたのですが、教室を開講してしまったのでフルタイムの仕事ができず、自宅で他の副業をやりながらの生活を始めました。その副業も教室開校日と当たる日は断らなければならず経済的に苦しい日々が続きました。
しかし、集まった十数名の生徒は自分を慕って来てくれたのだからと、心を込めて教えました。子どもに接する時間は楽しく、心が洗われるようでした。その時ばかりは開校して良かったと思いました。その生徒たちも引っ越しや中学進級で教室を離れ、現在は数名しか生徒が残っておりませんので、やっと来年閉鎖することにしました。
さて本題です。開講当時に集客活動を妨害・制限されなかったら得られたであろう生徒数に対して、このフランチャイズの組織に損害賠償を請求できるでしょうか。また、近隣の2人の先生の態度があまりにも横柄だったため、精神的にもかなり辛く、当時は眠れない日もありました。こういう精神的な損害に対して慰謝料などを請求できるのでしょうか。請求するとしたら、この2人に対してでしょうか、それとも組織に対してでしょうか。
この問題に対して5年たった今、決着をつけようと思ったのは、この4月から当時の担当者が戻ってきて同地区の担当者になったこと、そして最近、朝起きるとその時の嫌な思い出が重くのしかかって来るような感覚に襲われることがあり、このまま一生我慢して苦しむのは嫌だと思ったからです。
どうぞアドバイスをよろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
>開講当時に集客活動を妨害・制限されなかったら得られたであろう生徒数に対して、このフランチャイズの組織に損害賠償を請求できるでしょうか。
できないです。
何故ならば「・・・得られたであろう・・・」と云う仮定を前提とした損害賠償請求ですから。
損害賠償請求は、断定した損害額を請求します。
そして、その損害額となった理由が必要です。
>近隣の2人の先生の態度があまりにも横柄だったため、精神的にもかなり辛く、当時は眠れない日もありました。こういう精神的な損害に対して慰謝料などを請求できるのでしょうか。
これも残念ながら、できないです。
何故ならば、「新人のくせに生意気な!」等の指摘があったからと云って、即「不法行為」とは云えないです。
また「・・・私を排除しようとしている」等の想像によるものでは「不法行為があった」と云えないからです。
更に「精神的な損害」は、相手に不法行為がなくては精神的な損害は請求出来ないことになっています。
付け加えますと、百歩譲って、損害賠償請求権が存在していたとしても、3年で時効ですから、できないです。
損害賠償請求はできないのですね。精神的な慰謝料のクレームも「不法行為」でない限りできないとは勉強になりました(逆に文句を言われた場合に役に立ちそうな知識です)。3年で時効とは知りませんでした。組織の担当が「解決には時間が必要です」と言っていたので、馬鹿正直に待っていましたが、ちゃんと待つ期限を聞いておけば良かったと思っています。どうもありがとうございました。
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