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席が無くて途中からグリーン車へ
既に駅から駅の途中真ん中辺りにやっと車掌さん捕まえ
しかし料金は 前の駅からしっかりの
途中なのに これは普通でしょうか?
何か損した気分

質問者からの補足コメント

  • 皆様 レス有り難うございます

      補足日時:2015/07/07 12:38

A 回答 (4件)

これは、JRの旅客営業規則に料金の計算方が示されており、それが摘要されますので、一般的な取扱いです。


「車内において乗車券類の発売その他の取扱いをする場合で、その取扱区間の起点または終点が当該列車等の停車駅と停車駅との中間にあるときは、その外方にある停車駅を起点または終点とした営業キロによる。」(第71条第1項(2))
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この回答へのお礼

> その外方にある停車駅を起点

なゃるー 悔しいーぶはは

お礼日時:2015/07/07 12:37

特急料金は駅間で定められていて駅間の乗車が原則です。


途中からであっても1駅間の料金が必要です。
途中から乗るのは質問者様の自由であり、料金が高いから
乗らないのも自由です。
映画を見に行って、20分間トイレに行っていたら、
その20分として200円くらい返してくれるでしょうか?
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この回答へのお礼

ああちきしょーーーーーーーー
しかしグリーンのトイレは未だ使ったことが無いっ 損したあああああぼこ・・

お礼日時:2015/07/13 21:19

残念ながら普通ですね・・。

(^^;)

実作業は差額を払うだけですが、車掌の手続き上は、自由席特急券を回収して、同区間のグリーン席特急券を発券する形になりますので。
ここまではJRも、再契約の「サービス」として、ギリギリ対応可能な範囲なのでしょう。

そもそも新幹線に乗車するのでも、商取引,契約ですから、それほど簡単な話ではありません。

特に返品とか返金,値引きなどの手続きは、脱税や利益操作などの手段としても利用される手口なので、税務上もうるさい領域です。
言い換えれば、税務当局は、企業の利益が増えて納税額も増える方向の、高く払わせることに関しては寛大なのですが、逆に「安く乗せる」などに対しては厳しめで、また、そのために複雑な手続きなどすれば、脱税などを疑います。

更に契約上で言えば、JR側は乗客の座席変更要望(契約変更)に応じる義務も無いワケですが、JR側が変更に応じる条件としては、上記の通り、「自由席特急券を回収して、同区間のグリーン席特急券を発券する形」です。
乗客側が、それがイヤなら、変更要求を取り下げれば良いだけですから、特に一方に不利益な契約,取引とも言えません。
契約変更を申し出た側が、何らかペナルティや負担を強いられるのは、当然と言いますか・・。

乗客と言う立場だけじゃなく、契約当事者と言う立場でも、考えてみられたらどうでしょうか?
契約当事者の対場で考えれば、契約変更のサービスが、料金に見合わないと考えるのであれば、そのサービスを受けないべきで。
一方では、増額料金を支払うことで、座って移動すると言う目的を達成した形ですから、そちらに満足すれば、さほど「損」や「実害」もなく、目的達成者とか、契約変更の成功者と言う見方も出来ますよ。
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この回答へのお礼

これはまた哲学的にどうもです

お礼日時:2015/07/06 11:29

途中駅でいったん下りて再び乗車したときにグリーン車だったというのでないかぎり、乗車駅からの料金が適用されます。


ごく普通の話です。

損した気分などと言うなら、最初から指定席を買っておけば良いだけの話です。
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この回答へのお礼

はああああああい
まさか乗車駅からって 二駅立っててもってことは無いですよね・・
最近 予定が立たなくて 元からかさっとか自由席分買って来たのに飛び乗ってたりで・・
たまに早割で買っても 指定席が無いことも・・
あれも自由席でも引かれて無かったかな 元安だし・・
jr.って面白い・・るん・・

お礼日時:2015/07/06 09:49

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