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肘関節を粉砕骨折し、労災で通院しています。粉々でしたので 二度の手術、障害は残ると医師に言われましたが、リハビリを頑張り 可動域は日常生活ができる角度にはなりました。が、痛みは残り 傷はケロイドですし、角度は合格点とは言っても 方向的には曲がらないところもあり不便さは実感してます。まだ、リハビリは継続中で症状固定になったら障害給付に移すと医師にいわれています。ただ、快復が怪我のわりにはかなり良いので、給付金がでるかは微妙な感じです。可動域が健常者の二分の一以下でないと 障害には当てはまらなくなるのでしょうか?? 痛みや筋肉の腫れや変形は治らないと診断されていますが、あくまで曲げたり伸ばしたりができないかどうか?で、判断されますか?
回答をお願いします。

A 回答 (2件)

挙げたリンクの記載事項の、14級の認定時効の”局部の痛み”に該当するかどうかです。



後は、欠損でもしていないことには認定されません。

なので、微妙と書きました。
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この回答へのお礼

何度も 有難うございます。 14級は 肘の場合 該当項目がないようで、可動域で12級が適用されなければ、無理みたいですね。しつこく質問して すみませんでした。

お礼日時:2015/07/18 23:44

前に質問に等級認定基準のリンクを貼りました、


そちらを見てください。
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この回答へのお礼

つらい・・・

すみません。見ても 詳しく分からなかったので、具体的な質問にしてみました。

お礼日時:2015/07/18 23:26

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