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土壌汚染対策費について
A(持分7/10)とB(持分3/10)で所有する共有土地があるとします。 ①3,000㎡以上の土地を形質変更するためAが土壌汚染調査したところ、当該土地から土壌汚染が発見された場合、土壌汚染対策行為は民法の規定する変更行為(251条)又は管理行為(252条本文)のどちらに該当しますか?また、その行為により発生した費用について、民法253条によりBは管理費用を支払う必要がありますか?

②Aが土地の変更行為のための管理行為(例えば、マンション建設のための土壌汚染対策等)を行う場合、その管理行為は変更行為の一貫として、全て変更行為とみなされ、Bの同意が必要ですか?それとも、この場合、変更行為と管理行為は別々と考えられ、Aの持分は過半数を超えているため民法252条本文によりA単独で管理行為は行えるが、Bの同意なしに変更行為は不可能になりますか?管理行為と見なされれば、Bは管理費用を支払う必要がありますか?

③BがAに土地を売却する場合、「土壌汚染対策義務」又は「土地価額から土壌汚染対策費を減価すること」を売主であるBに課せられますか?

よろしくご教示ください。

A 回答 (1件)

土壌汚染対策行為は管理行為です。


ですから、その行為の実行はAだけの判断でBの承諾は不要です。
不要ですが、当該費用の持分割合で支払う必要があります。
なお、AB間の契約はAB間で決めればいいことです。
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