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失業給付中にアルバイトをしていて(ハローワークへは申告しています)、個別延長給付の対象となるかどうかご教示ください。
(いくら申告しているとはいえ、アルバイトをしていて、個別延長給付の対象となるか?とはハローワークにはなかなか聞きにくいため、この場をお借りして、識者のご意見をご頂戴したいと考えました。最終的には自己責任でハロワに伺うことになるかと思いますが、ご助言をいただければ幸いです。)

私は、現在失業給付中で週2日(夜勤なのですが、日をまたぐため2日のカウントになります)
アルバイトをしています(ハローワークには申告しています)
ですので、90日の受給のあとに、アルバイト実施日で支給されなかった日数だけ繰り越されて受給されることになります。
ご助言いただきたいのは以下になります。

【90日の受給後、さらにアルバイト分の日数の繰越受給が行われ、その時点で個別延長給付の対象になる場合は、個別延長給付をしていただけるのでしょうか?】
※しおり等みると、特に禁止事項とはされていないようですが、「給付日数の故意の引き伸ばしとみられ個別延長給付の対象とは認めない」ことを危惧しております。

A 回答 (1件)

週20時間31日以上の就労が継続される場合、


雇用保険の加入条件となり、失業給付は打ち切られます。

1日に4時間以上の就労があった場合、
失業給付1日分が先延ばしになります。
そのあたりは普通に申告すれば、
普通に認められる程度の就労と思われます。

個別延長給付とは求職活動しているが、
就職が決まらない人に対して、予定の
受給期間を延長するという制度ですので
それまでの求職活動の内容がどうだったかが、
ポイントになります。

面接など企業に積極的に接触したか?
求職のための講座などを積極的に受け、
職業訓練などもしているか?

例えば、ハローワークにPC検索だけ
最低回数やって認定をとおっていて
かつアルバイトは定期的にやっている
となれば、個別延長はとおらないと
思われます。

いかがでしょう?
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